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大学4年の子供名義の貯金+個人向国債(10年)合わせて1000万くらいあります。
この貯金+個人向国債(10年)は、ゆうちょ銀行ですが、これまでの定期貯金の通帳が何冊にもなったので
今年の春ごろ解約し一つの通帳にまとめた経緯があります。
なお、通帳と印鑑は、親である私が管理しております。
ここで、教えていただきたいことがありますので、よろしくお願い致します。

1)大きい金額を一括して移動したのですが税務署には通知されるのでしょうか?
2)現時点で贈与税は発生するのでしょうか。
3)管理している親が解約や引落しすると贈与税が発生するのでしょうか?
4)子供名義のままにしておくと、どういう問題があるのでしょうか?
5)管理している親ある私に名義変更した方がいいのでしょうか?
 その場合の問題点はあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

銀行の通帳の動きなんて税務署にいちいち


報告いかないですよ。はっきり言って個人
情報では?

通帳と印鑑は、親である私が管理している
のならあとえ名義が子供でも、子供のお金
ではありませんから贈与の対象にはなりま
せん。

管理している親が解約や引落しすると、自分
のお金を解約や引き落とししているだけです
から贈与税の対象になりません。

名義が誰かじゃなくてポイントは誰が管理し
ているか!管理者のお金になるということ
です。

子供の名義のままでmm36miraclさんが子供
にあげた時点で贈与税の対象になります。
すなわち110万以上であれば課税されます。
mm36miraclさんが亡くなってからあげれば
相続税の対象ですから5000万以下は
課税されません。

別にmm36miraclさん名義でもいいんじゃない
ですか。なにか問題あるように感じられませ
んが。

ちなみに相続税ってもらった方が税務署に
行って相続税申告書を書くんです。
税務署から自動的に納付書が送られて
くるわけではありません。

世の中親に数百万の車買ってもらったり、
数百万の結婚資金出してもらったりして
子供っていちいち贈与税申告しますか?

俺はそんな子供聞いたことありません。
贈与税なんてあまりキチキチ考えなくても
いいと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
自分の名義に変更しようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 12:37

お子様名義の口座 特に大金は本人確認を、うるさく銀行は言いますので、お子さんと一緒に銀行に行かないと、名義変更お金の移動はできないと思います。

お子さんに、お母さん?お父さん?がお金沢山持っているんだと、分かってしまうけど・・・いらぬ心配ですかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。本人確認は避けて通れないようですね。
子供に事情を説明して理解させるたうえで名義変更したいと思います。

お礼日時:2008/11/20 08:55

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