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先ほど、ラジオを聴いているとラジオ局が主催して、リスナーを無料にて募集し、ある温泉施設へのバスツアーを企画しているというCMがありました。
そこで、ラジオ局へ問い合わせをしたところ、主催はラジオ局で送迎バスは温泉施設より、添乗員としてラジオパーソナリティが同乗するとのことでした。
こういう場合旅行業の登録免許が必要ではないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

旅行会社経営者です。



無料ですからもちろん旅行業には該当しませんが、仮に有料で「主催はラジオ局である」とラジオ局が宣言しても、即、旅行業法違反、無登録営業とは言えません。なぜなら旅行業法で言う旅行主催(企画募集型旅行)には当たらないからです。実態はラジオ局が主体となって販促の一環として告知するだけで、これだけではとても主催旅行とは言えません。

今回の企画は告知宣伝がラジオ局、バスという運送手段提供を旅館がそれぞれ担当しているだけです。
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国内旅行業務取扱管理者の資格を持っているものです。


こういうの、よくありますよね?「DJ○○と△△温泉に行こう!バスツアー」だとか。
そもそも、「旅行業」とは報酬を得ること、一定の行為(旅行業務)を行うこと、事業であること、の3つを満たす場合に該当します。
この場合、そもそも無料のバスツアーであるため旅行業には該当しないはずですよ。
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無料ですからね。


バスツアーも色々ありますが、有資格者が添乗することは滅多にありません。
バスガイドさんも大体無資格ですし。
資格者が必要なのは立案・企画・販売部門です。
もしかしたらそのラジオ局、旅行業登録しているかも知れませんよ。
そうしたら何も問題はありません。
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