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妻が再就職するにあたり、正社員かパートかで悩んでいます。

採用連絡が来ている先で正社員で働くと年収450万の予定です。
パートだと週40時間勤務で330万の予定だそうです。
妻は家事との両立が不安なので、パートなら週30時間にしようかも悩んでいるそうです。そうなると年収240万位の予定です。

休みの取りやすさを考えると正社員ではなくてパート勤務の方が無難との印象を受けています。
私の年収が約1000万だとした場合、収入は正社員(年収450万)、週40時間パート(年収330万)、週30時間パート(年収240万)でどれくらい変わってくるものでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、扶養控除の影響等が全く分からないので、計算法等教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

No.3 です。



>妻の手取りは給与額によってどの程度変わるのかは、どのように算出すれば良いか
・年収450万円の場合
社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険) 約549000円
所得税
450万円(収入)-144万円(給与所得控除)=306万円(所得)
3060000円(所得)-549000円(社会保険料)-380000円(基礎控除)=2131000円(課税所得)
2131000円(課税所得)×10%(税率)-97500円=115600円
住民税
「均等割」と「所得割」があり
「均等割」が4000円(定額。市町村によってはこれより数百円高い場合があります)
「所得割」が
2131000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=210600円
「均等割」「所得割」足して 合計 214600円
住民税は前年の所得に対して課税ですので、翌年課税です。

手取り額は
4500000円-549000円(社会保険料)-115600円(所得税)-214600円(住民税)=3620800円

・年収330万円の場合
社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険) 約402000円
所得税
330万円(収入)-117万円(給与所得控除)=213万円(所得)
2130000円(所得)-402000円(社会保険料)-380000円(基礎控除)=1348000円(課税所得)
1348000円(課税所得)×5%(税率)=67400円
住民税
「均等割」が4000円(定額。市町村によってはこれより数百円高い場合があります)
「所得割」が
1348000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=132300円
「均等割」「所得割」足して 合計 136300円

手取り額は
3300000円-402000円(社会保険料)-67400円(所得税)-136300円(住民税)=2694300円

・年収240万円の場合
社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険) 約292000円
所得税
240万円(収入)-90万円(給与所得控除)=150万円(所得)
1500000円(所得)-292000円(社会保険料)-380000円(基礎控除)=828000円(課税所得)
828000円(課税所得)×5%(税率)=41400円
住民税
「均等割」が4000円(定額。市町村によってはこれより数百円高い場合があります)
「所得割」が
828000円(課税所得)×10%(税率)-2500円(調整控除)=80300円
「均等割」「所得割」足して 合計 84300円

手取り額は
2400000円-292000円(社会保険料)-41400円(所得税)-80300円(住民税)=1986300円

・扶養の範囲103万円以下なら
収入=手取り額 です。
ただし、雇用保険は数千円引かれるでしょう。
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>私の年収が約1000万だとした場合、収入は正社員(年収450万)、週40時間パート(年収330万)、週30時間パート(年収240万)でどれくらい変わってくるものでしょうか?


勉強不足で申し訳ありませんが、扶養控除の影響等が全く分からないので、計算法等教えて頂けると幸いです
 ・奥様の収入による、旦那様の扶養控除(正しくは配偶者控除・配偶者特別控除の事)に対する影響の事なら(旦那様の手取額がどう変るか)
  奥様の予定収入なら(240万、330万、450万どれでも)、配偶者控除・配偶者特別控除の対象にはならないので、控除はありません
  (各控除の対象金額は、すでに回答されていますのでそちらを参照)
 
・実際の影響額は・・どの位旦那様の税金が増えるかですが(どの位手取が減るか)
  所得税:38万(配偶者控除の金額)×税率=○円・・この分所得税の負担が増えます:年間
   (税率が20%なら・・76000円、税率が23%なら・・87400円)
  住民税:33万(配偶者控除の金額)×税率(10%)=33000円・・この分住民税が増えます:年間
 ・旦那様の会社が、奥さんに対して、家族手当等の手当を出しているのなら、それも停止されるでしょうから、その分が減る事になります
  (これは会社が何らかの家族手当を出している場合:詳細は会社の支給規定による)

・これらにより手取が減る(旦那様に関しては)事になりますが、奥様の収入により、世帯としての手取は増えるわけですので、問題は無いでしょう(どの位増えるかは、240万<330万<450万になるだけです)
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます!

妻の収入の手取りはどのように算出すれば良いかも、よろしければ教えて頂きたいと思います。
本人は働きたいものの、家のことをするのが負担にならないか心配らしく、扶養範囲内で働くのと手取りが大して変わらないのなら、パート勤務で勤務時間も少なくして細々働き始めることも考えたいそうなのです。

お礼日時:2008/11/26 11:51

扶養には、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。



奥さまの年収だとどちらも扶養にはできません。
税金上は、奥さまの年収103万円以下で「配偶者控除」、141万円未満で「配偶者特別控除」が受けられますが、それを超えれば何の控除もありませんし、健康保険では130万円未満でなければ扶養にはできません。

働けるだけ働けばいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
配偶者控除がなくなった場合、配偶者控除があった時と比べて私の収入(手取り)はどの程度変わるのか、また、妻の手取りは給与額によってどの程度変わるのかは、どのように算出すれば良いかお分かりでしたら教えて下さいます様よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/11/26 11:48

>扶養控除の影響等が全く分からないので、計算法等…



税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>そうなると年収240万位の予定です…

計算方法を勉強するまでのこともありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
扶養控除と配偶者控除について、一緒にしてはけなかったのですね。
不勉強だったため、大変勉強になりました。

妻の収入の手取りがどの位になるかは、どのように計算したら良いのでしょうか。

お礼日時:2008/11/26 11:45

奥さまの収入額は扶養控除対象ではありません。

あなたへの影響はありません。

http://www.nabejim.com/fuyo

この回答への補足

ご回答ありがとうございました!
妻の収入が手取りでどうなるかは、どのように算出出来るでしょうか?

補足日時:2008/11/26 11:01
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