誕生日にもらった意外なもの

他人名義の土地に個人名義で建物を区分所有する為に、敷地権を考えております。どの様にすれば敷地権を得ることが出来ますか?また、他に良い方法があれば教えて頂けますでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

区分所有建物であっても、戸建ての建物であっても、他人の土地に建物を建てるには土地所有者の承諾が必要です。


従って、土地を借りてマンションを建設するには、土地所有者の承諾を、中古でマンションの専有部分だけを取得して、後で、敷地権を取得したいならば、その決議を管理組合の総会で得たうえで、土地所有者に求めます。
土地所有者が否定すれば方法はないです。
でも、中古の場合は、持分権であるはずですから、差し支えないです。
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 他人の所有する土地に区分建物を所有するのですから、敷地利用権は、地上権、賃借権、使用借権(使用貸借契約「ただで物を借りる契約」に基く権利)になります。

そのうち使用借権は登記できませんから、敷地権になり得ません。また、賃借権は、設定者(地主)と登記できる旨の特約を結ばないと、賃借権の登記請求権はありませんので、登記できなければ、同様に敷地権になりません。なお、地上権は物権なので、特約が無くても登記請求権が認められます。
 区分建物の登記をすることと敷地権の登記をすることとは別のことですので、本当に敷地権にする必要性があるのか、もう一度検討された方がよいと思います。
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この回答へのお礼

早々にご回答下さいまして有難う御座いました。分かりやすく説明されていたので大変参考になりました。

お礼日時:2008/11/27 14:47

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