好きな「お肉」は?

仲の良い従兄弟から相談されています。
従兄弟は独身です。
貢いだ金額は、500万円程です。

一昨年からキャバクラ通いをするようになり、
お気に入りのAちゃんに本気で惚れ込んでしまったそうです。

そのときAちゃんは、身の上話をする流れで、
多額の借金があること、
自分が働かないと家族が生活できないから頑張ってる、
という話をしていたようで、
同情した従兄弟から「お金助けてあげようか?」と切り出し、
その後数回に分けて、合計500万円近くを渡したそうです。
(そのときには男女関係もあったとのこと)

渡したお金をAちゃんは、「いつもありがとう」と受け取り、
今後も付き合えると信用しきっていた従兄弟は、
借用書もなにも取らず、キャッシュで渡しています。
この500万円は、従兄弟の貯金の全てです。

一年半位は、お店にも通い、
週に何度も会っていたそうですが、
Aちゃんが勤めていたお店を辞めてからは、
メールのやり取りだけになり、そのまま音信不通になったままです。

不審に思った従兄弟は、その時点で興信所に依頼をし、
Aちゃんの現住所などは突き止めています。
Aちゃん本人に会う前に、Aちゃんと仲の良かったキャバ嬢に、
金銭を渡したこと、返して欲しいことを話し、
本人に伝えて欲しいと頼んだところ、
「あなたもAちゃんと付き合っていい思いをしてるし、
キャッシュをプレゼントしてるわけだから、今さら返せはおかしい。
水商売をしていれば、お客さんから現金だってもらうし、
マンションや車を買ってもらう子もいる。
プライベートな話が嘘だったとしても、それは営業なので、
詐欺にはならないからムダでは?」
という内容のことを言われたそうです。

その話を聞いて、従兄弟はすっかり落ち込んでしまい、
まだAちゃん本人とも接触できていない状況です。
本人に会ったところで、すんなりお金が返ってくるとは思えず、
そのお店の友人の話では、借金があったのは本当で、
その後Aちゃんは自己破産をしているそうです。

このような、何一つ金銭を渡した証拠がなく、
また従兄弟も、貸すではなく、あげるよ、と言ってお金を渡している場合、
返済をしてもらうことは法律的には可能でしょうか?
また、Aちゃんの行為は詐欺罪にはあたりませんか?

難しい状況でしたら、
もうAちゃんには関わらないほうが、
従兄弟にも良いことのような気がします。

詳しい方にアドバイスを頂きたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「返してくれ」と要求することは可能です。

1対1の交渉ごとで発言を制限する法的根拠はありませんので・・・

でも、それと同等(以上)に、返済する根拠(必要)もありません。
「あげるよ」と言って現金を手渡して、借用証書も取っていない・・・貸借関係の存在を証明できますか?
騙された方の責任が大きい(数回に分けて500万円も貸しているんだから、確認する機会は何度もあったはず)んで、訴えたところで相手にされないでしょうね。

あ、「発言を制限することはできない」としましたが、公の場で大声で「金返せ!」などと要求したら、名誉毀損などで訴えられる可能性もあるので、あくまでも常識の範囲内での発言です。

まあ、キャバ嬢の身の上話なんて、嘘と理解した上で”演技力”を見るものであって、真に受けて貢いだ・・・野暮の極みで、同情もできませんね。
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500万円でSEXさせてもらっただけのことです。


高いか安いかはAちゃんを知らないので判断できません。
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また従兄弟も、貸すではなく、あげるよ、と言ってお金を渡している場合、


返済をしてもらうことは法律的には可能でしょうか?
>一切不可能です。
相手が返すつもりが無いのに貸して欲しいと言われたのなら詐欺に当たりますが、勝手に同情して勝手に貢いだのなら詐欺に当たりません。
まして、従兄弟の目的が性的関係を持つこと以外に有ったとは考えにくいので、助平心を満たす代償として金を使ったわけですから同情するにさえ当たりません。
金の力で女を縛り関係を持ったわけですがそこのところの言い訳は?
従兄弟に言って下さい。自分のふしだらな下半身の相談は他人に相談することなく自分で始末をつけましょうと。
法的な部分は、詐欺で検索すれば解かります。
贈与した金の返還要求は同じく検索で出来るはずです。
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返済要求は不可能ですし詐欺罪も立証できません。

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