プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

去年の10月あたりにあるキャバクラに行きました。キャバクラはあまり好きではなく付き合いじゃ無ければ行かなかったんですが、そのキャバクラで働いている(キャバ嬢)仮A嬢がついて、一目惚れしたした。

そのA嬢と付き合いたくて何度もアプローチをし告白しました、ですが今は仕事が大事だからと待ってと言われました。A嬢にはプレゼントやらなんやら沢山買いました。店にも沢山通いました。プライベートなどはA嬢が忙しいのもあり2回ぐらい会った事があります。
A嬢は頑張り屋さんで昼も夜もやってるみたいなんですが、掛け持ちするぐらい大変ならお金を貸すと私が提案しました。
お店で2回外で2回計4回に渡り12万ほど
A嬢は最初はいらないと言ってましたが
私が生活くるしいだろと怒りちゃんと受け取らせ、A嬢はメールでも有難うといい、返すね!とも言っていました
ある日にA嬢がお店を辞める事になり
A嬢の最後、店で30万ぐらい使いました

その最後をさかいに連絡がつかなくなりました。私はメールでのやりとりで待って欲しいなど、人間として好きなど言われていたので店を辞めたら付き合えると思っていました!詐欺ですよね!詐欺!メールでそのA嬢に付き合う気がないならお金をかえして欲しいと言ったんですが、貰ったお金だと言われました。
貸したお金です。メールにもお金返すねと残っています。
そこで皆さんに質問なんですが、

お金返す気が0なんですが
訴える事はできますか?
証拠としてはメールでのやりとりで6通ぐらいあります。

これは詐欺にならないんですか?

A嬢については
本名、働いてた店、年齢、番号しかわかりません。でもなんとかして返して欲しいです。
皆さんの知恵をお借りしたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

どうしても取り戻したいのであればここではなく法律カテまたは法テラスや弁護士司法書士に相談した方がいいですよ。

ですが、お金が戻ってくる可能性はかなり低いでしょうね。
メールでは証拠能力が低いと言わざる負えません。
授業料を払ったと思って。
どうしても返してほしいお金の場合は貸す時に借用書を書いて公正証書にしておきましょう。親しき仲においても形は確実にしておくことです。
それ以外のお金の場合は挙げたものと考えたほうがいいですよ。
僕がお金を貸す場合は挙げたもの考えて渡してます。
また、恋愛にお金が絡むとこじれるので、お金のやり取りはなるべくしないようにしています。
http://camatome.com/2013/07/shakuyousho-kakikata …
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。

弁護士に相談してみます。
有難うございました。

お礼日時:2015/02/25 20:15

契約とは、双方が合意すれば口頭でも成立はします。


が、金銭の貸し借りに関する契約には「返済条件」が必要です。
理想は厳密な期日があることですが、少なくとも返済をするタイミング、ご質問のケースでいえば例えば「お店を辞めるときに返す」などということは最低必要でしょう。
「お金が出来たら」とか「返せるようになったら」というのは返済条件ではないので、貸し借りの契約ではありません。
したがって、それはあくまでも「贈与したもの」です。

また詐欺であるか否かについては、犯意の有無が争点となります。
騙し取る意思がなく善意の贈与だと思っていたのであれば、それはどうしようもないです。

あくまでも私的な感想とすれば、
「いい社会勉強をしたと思ってきっぱりと忘れる」
ことが良いかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。

一回弁護士に相談してみます
有難うございました。

お礼日時:2015/02/25 20:14

そうですね…


私も訴えるのは難しいと思います。

まず相手にお金を貸してともいわれていないのに
貸したりすること自体わかりません。
そしてプレゼントをあげたりとか、
お金で気を引こうとされてたのかもしれませんか、
そんなことをすると
向こうも商売ですからお客様として大切にしなきゃいけないと思い、決定的なことの手前くらいて
好意的なことを言ってくると思います。

今まで一般の女性にたいしてもこういう事をされてたとすれば、やめられたほうがいいとおもいますよ(^^)
悪いやつなら利用するだけ利用して…
になりますから。

今回は高い勉強代だったとしてあきらめるしかないと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。
勉強代だとは思いますが
一回弁護士に相談してみます。

お礼日時:2015/02/25 20:13

こんにちは、女です。



「店を辞めたら付き合う」と約束はしていないので、
詐欺で訴えるのは無理だと思う。
「待って欲しい」は、「付き合うのを待って」ではなく「返事を待って」ということかと。
「人間的に好き」は、「男として好き」「恋愛対象」とは意味が違います。
人の好意をうまく利用しているようで、やり方は汚い気がしますが、
でも、彼女は「付き合う」という決定的なことは言っていない。
あなたが自分の脳内で都合よく解釈していただけだと思います。

気があるように見せかけて、店に来てもらい売り上げに貢献してもらうって、
基本的なキャバ嬢テクなのでは?
それにはまってしまった典型パターンだと思います。

返して貰うにしても、
店に支払った分やプレゼントは、論外。
渡したお金は、「何月何日にいくら渡した」「いつまでに返す」などの明確なメールのやり取りがないと難しいのではないかな・・・
借用書もないですよね。
彼女の良心に訴えるしかないような気がします。

それも駄目なら、もう勉強代だと思って諦めた方が無難かと。
A嬢のやり方、汚いな・・・とは思うんですよ。

でもね、A嬢初めは断っていたのに、
説教かまして無理にお金を受け取らせたのはあなた。
店で金を使うこと、プレゼントを貢ぐことで気を引こうとしたのもあなた。
ぶっちゃけ、お互い様なんじゃないかと思いますよ。
お金で人の心は動かせない、ということですね。
授業料が高くついて気の毒ですが、
これを教訓に、お金は大事にして下さい。

どうしても!と思うなら、一度法律相談に出かけてみてはどうでしょうか。
弁護士事務所に相談してみるとか(確か30分5000円くらいだと思います)、
法テラスなどもありますし、ネットでも法律相談できるサイトがあるようです。
ちなみに、こんなサイトを見つけました。
http://www.bengo4.com/bbs/
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。
一回弁護士に相談してみます。

勉強になりました。

お礼日時:2015/02/25 20:11

刑事事件としては扱って貰えません。


あなたから自主的にお金を渡していますし、お店で使ったお金は問題外です。

法的なことは詳しくなく、知っている事例ですが、
もっと露骨な知人対知人の詐欺のケースで、これとは桁違いな額を相手から頼まれて貸し、借りた理由も全くの嘘と証明可能。貸したときの証明もあり色々な所に相談したケースで無理、という結果でした。

理由としては、返す意志がないということを明確に証明しようがない、本人が返すつもりだと言ってしまえばそれまでなので、逮捕・起訴はできないというのが一番の理由だそうです。
金融機関が不良債務者から回収できなくても、借りた側は詐欺にはならないのと同じ扱いです。

民事で訴えることは自由ですが、相手からはっきり頼まれて貸したのではなく、あなたから渡してしまっているので難しいでしょう。回収できるか?裁判費用がいくらか?と考えると、この金額なら諦めた方がリスクはありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。
訴えなれないと、ゆう事ですよね
一様証拠としてメールにも残ってるんですけど、それでも無理に等しいですか?

これからはお金の貸し借りは辞めておきます。

お礼日時:2015/02/25 05:29

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