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リースで借りていた車両が盗難に遭い、その後、保険会社から保険金が、当社とリース会社の双方に支払われました。保険会社から送られてきた、保険金のお支払いの通知書に、当社とリース会社にそれぞれ支払われた保険金の金額(支払日は双方とも同日です。)が記載されています。
当社で、保険金の入金がされたときの仕訳を教えてください。
例えば、当社に30万円、リース会社に200万円が普通預金に入金されたとします。リース会社には、保険金支払い後はリース料は発生しません。
そうしますと、
普通預金 30万 / 雑収入 30万    でよいのだろうと思いますが、次のような考え方もできますか?

普通預金       30万
                / 雑収入  230万
支払いリース料   200万

なぜ、このように考えたかと言うと、保険会社から保険金がおりたのは当社が今まで保険会社に保険料を支払っていたからであり、リース会社に払われた保険金は、本来、当社が負担するべきその後のリース料の弁済というようなものであると思ったからです。でも、よく考えると、保険金の金額の計算て、保険会社が独自に計算した金額であるし、保険会社から直接リース会社に払っているのだから、当社としては、自分のところに入金になった金額について仕訳するのが正しいかも、とも思うのです。
どなたか、明瞭に説明していただけたら有難いのですが。



 

A 回答 (1件)

保険金の受取は、会計上また税務上、保険料支払の対価ではなく保険契約に基づく金銭受領と捉えることになります。



したがって、保険契約に基づき「当社に30万円、リース会社に200万円」が支払われたのであれば、御社で受取保険金として仕訳が出来るのは30万円に限られます。

考え方のひとつとして挙げていらっしゃる「保険会社から保険金がおりたのは当社が今まで保険会社に保険料を支払っていたからであり、リース会社に払われた保険金は、本来、当社が負担するべきその後のリース料の弁済というようなもの」との捉え方は、保険金の受取を保険料支払の対価として捉えるものと分類されます。このような考え方は、確かに理論上ありうるとされているものの、残念ながら会計でも税務でも結論として採用されていません。
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この回答へのお礼

自分の中でもやもやしていたものが、貴殿の最初の一文ですっきりしました。有難うございます!
そうですよね。保険金の支払いって、支払い保険料の対価ではありませんものね。自分の中で理論上ありうるようなことを考えることがよくあり、それが実務的(実際的)な考え方と相違することがよくあります。

お礼日時:2008/12/06 13:00

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