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ビジネスフォンを十数台程再リースを繰り返してきましたが、今回買い取りをお願いしたところビジネスフォンの買取はできないとリース会社から断られてしまいました。このようなケースはあり得ることなのでしょうか。

この場でどこまで詳しく書いて良いものか迷いまして、大変大雑把な文章になってしまいましたが、どうぞご教授の程お願い申し上げます。

A 回答 (5件)

 結論から言うと、ありえます。

むしろ、決して少ないケースではありません。

 買取を拒まれた理由は、リース会社に聞かれたほうがよろしいかと思いますが、私なりに、推測させていただきます。

(1)ビジネスフォンに、保守メンテナンス契約をつけてませんか?

 ビジネスフォンの端末が古く、メーカー側がこれ以上の保守を行えない場合、再リース/買取が拒否されるケースがあります。
 ビジネスフォンを再リースで使用されてきたわけですから、場合によっては、10年以上経過している可能性もあるかと思います。
 ただ、ビジネスフォンに保守メンテナンス契約をつけるケースは少ないかと思いますが、御社はいかがでしょうか。

(2)保守メンテナンス契約はつけていないが、ビジネスフォンが古く、メーカー側が修理の依頼があっても対応できないため、買取を拒否した。

 前述(1)に似ていますが、メーカー側が有償修理を行うことすらできない、部品の保持期間を過ぎており、すでに修理を行うことが不可能な場合、買取を拒否されるケースはあります。

(3)過去のリース料金に関し、未払いの履歴があり、新たな商取引を拒否されている。

 失礼な物言いでごめんなさい。リース料金の未払いが残っている場合、その未払い金の回収を行うため、買取の拒否をする場合があります。
 「買い取りたいんだったら、未払い金払ってね」というケースです。

(4)ビジネスフォンの販売元が、新たなビジネスフォン導入を促すため、リース会社に買取の拒否を指示した。

 可能性として、ないとは言い切れませんが....、よほど三流のリース会社でない限り、こんなことは行わないはずです。私も、噂は聞いたことがありますが、実例は耳にしたことがありません。

 後、本当に憶測でしかないのですが...、御社のリースは、日○信販ではないですか?
 日○信販は、数年前にビジネスリースから撤退しているため、現保有顧客に対するアフターが行き届かず、mgv9さんの会社のケースのように、様々な弊害が発生しているようです。

 私は、(2)の可能性が、一番高いように思います。

この回答への補足

wasabisha様
大変詳細にご説明を頂き感謝しております。
wasabisha様の推測の(2)に該当します。大変年数が経過しており、メーカーからは買い換えを勧められています。
ただ会社としてあまりお金をかけられない状況ですので、購入代金が再リース料金相当であれば、購入してしまいたいと考えたしだいです。
とんちんかんな質問かもしれませんが、機器の修理については弊社とメーカー側との問題かと思うのですが、リース会社は何かその点で困ることがあるのでしょうか。
購入してしまえば、物件はリース会社から離れるわけですから、故障有無はリース会社にとって全く関知しなくて良いと思うのですが・・。
修理(保守)の困難の問題が買取拒否の理由となる点についてご教授頂けないでしょうか。
素人質問で申し訳ありませんが宜しくお願い申し上げます。
P.S.
リース会社は○TT系のリース会社です。

補足日時:2003/09/04 13:39
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本にはそのようにありましたか。

すみません。
ですが、リース契約時の契約書にはリース終了後に買い取ることができるという条項はないはずです。

下記のリース通達を参考にしてみてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5700.htm
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この回答へのお礼

urumu様
いろいろとアドバイスを頂き感謝しております。
リース契約書を見たところ、urumu様のおっしゃる通り買取に関する条項は載っていませんでした。
しかしながら実運用では買取りが一般化していると思うので、この点において実運用と契約が若干乖離しているのかも知れませんね。
また勉強してみたいと思います。
今回はほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2003/09/08 16:47

 ご質問に関し、私の知識の範囲内ではありますが、お答えさせて頂きます。



>修理(保守)の困難の問題が買取拒否の理由
 オフィス機器(コピー機、プリンター、ビジネスフォンなど)のリース契約に伴う販売は、販売代理店、メーカー、そしてリース会社の三位が密接な関係を保って行っています。
確かにおっしゃるとおり、「物件はリース会社から離れるわけですから、故障有無はリース会社にとって全く関知しなくて良い」という考え方もあります。しかし、メーカーの協力なくしてリース会社が存在し得ない以上、オフィス機器の販売業界においては、メーカーの不利益になることを、リース会社、そして販売代理店も行いません。
オフィス機器の販売業界は、比較的業界も古いこともあり、お互いに不利益を生じないため、メーカー、販売代理店、リース会社の三者が、様々な取り決めをしているケースがあるようです。

なお、いくつか補足を加えさせていただきます。

(1)リース満了後の買取金額に関しては、契約時に“リース料金の○回分”ということで、契約書に明記される場合があります。
契約書に記されないにしろ、買取金額を設定する基本的なルールは、一部の販売代理店とリース会社間で決められていることがあります。

(2)○TTリースかと思いますが、リースの残債処理や買取に関する内規が比較的厳しく規定されているようですので、その内規に抵触された可能性があります。
 
 以上、ご参考になりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

wasabisha様
大変ご丁寧にアドバイスして頂きありがとうございます。
今回の物件について、リース会社とメーカーはともに○TT系ですので、wasabisha様のご説明で疑問が晴れました。
確かにおっしゃる通りだと思います。これで買取を拒否された理由がわかったような気がします。
大変お手数をかけ、またご親切にしていただきありがとうございました。
他にもリース物件が満了を迎えるものがあり、買取交渉をしているのですが、まだまだわからないところがあってご質問させて頂くと思いますが宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2003/09/04 15:57

以前、その様な業務に従事したことがあります。


私が在籍していたときも、リース後の買い取りはお断りしていました。
リース契約はそもそも、賃貸借契約であり、売買契約ではありません。リース期間終了後、買い取るという条項がある場合には、リース契約でなく「割賦販売契約」となってしまいますね。リース期間が終わった後の物件についての査定も確かな基準はありませんし、産業廃棄物に厳しくなった今、リース物件を不法に投棄されては困ります。
リース契約の実務のような本も出ています。立ち読みなどで解約後の処理について、ごらんになってもいいかと思います。
また、扱うものが車などだと、取り扱いも変わるかと思います。

わかりにくい説明ですみませんが、ご参考になればと思います。

この回答への補足

urumu様
早速のご回答を頂き感謝しております。
リース活用については素人で、市販本を読んでみましたところ、リース期間が満了した際には、
1.再リースする
2.契約終了する
3.リース終了物件を購入する
の3つの選択肢があると書いてありました。またリース終了物件を購入する際は「購入価格は適正な価格(中古価格や簿価)である必要があります。したがって、購入価格によってはリース料の損金算入が否認されるケースがあります」と書いてありました。
市販本の内容を読む限り、再リース物件の購入自体に問題はないように読み取れました。
差し支えなければ、リース後の買取をお断りになられていた理由を教えて頂ければ幸いと存じます。
宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2003/09/04 13:51
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買取価格の問題かと思われます。

リース会社でのビジネスフォンの帳簿価額に比べて著しく低い価格で買い取る場合には、税務当局からリース取引の否認の取扱を受けることがあります。
この場合、御社にとっては過去のリース料がなかったものとみなされて修正申告を求められます。

物件の買取自体はなんら問題のあることではありません。

今後の選択肢として、再リース契約して帳簿価額の低下を待つか物件を自社で廃棄したことにして再リース契約しない(違法性あり)ことが考えられます。

この回答への補足

0013user様
早速のご回答を頂き感謝しております。
リース活用については素人で、市販本を読んでみましたところ、リース終了物件を購入する際は「購入価格は適正な価格(中古価格や簿価)である必要があります。したがって、購入価格によってはリース料の損金算入が否認されるケースがあります」と書いてありまして、0013user様はこの点を指摘されたのだと思いました。
そこでもう少し教えて頂きたいのですが、帳簿価格(簿価)とはリース会社が見積もったところのリース物件終了時の残存価格をさすのでしょうか。
素人考えでは、リース会社にとって残存価格+適正利潤で売ってしまえば儲けになると思うし、当該価格が簿価と認められるならば税務当局から指摘を受けることもないのではと思っています。
帳簿価額の定義についてもう少しご教授いただければ幸いと存じます。よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2003/09/04 13:40
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