この人頭いいなと思ったエピソード

パートに出ようと思っています。
一人暮らし独身です。
計算すると月に6万円の給料になりそうです。
ここから引かれるのはどんな税金でしょうか?
雇用保険とか所得税は引かれるというのは何となく分かるのですが。

パートに出ることによってかかってくる税金とパートに出ることによって増える税金を教えていただければとても嬉しいです。
それと月6万円ならそれぞれの税金はだいたいどの程度かも分かればかなり助かります。

分かる範囲でもいいので教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

No.1です。



>市民税は所得と関係ないと思っておいていいですか?
くり返しになりますが、その収入で市民税はかかりません。
年収93万円~100万円以下(市町村によって違います)ならかかりません。
所得税は103万円以下ならかかりません。
安心してください。
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この回答へのお礼

安心しました。
なんとお礼を申していいものやら・・・。

ありがとうございます!

お礼日時:2008/12/08 21:45

入社後、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」を提出すると、月々の所得税の源泉徴収はありません


提出されない場合は、月の収入が6万でも源泉徴収はあります
(この場合も、年末調整か確定申告をすれば、全額戻ってはきますが)
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
源泉徴収税額表:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
提出すると上記の甲欄の金額(88000円未満は0円)、提出しないと乙欄の金額(88000円未満は3%)になります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この用紙はどんな会社でも配られるかどうか心配です。
今まで書いたことがないので。

お礼日時:2008/12/08 21:50

No.1です。



1年以上引き続き雇われる見込みがあり、かつ、1週間の労働時間が20時間以上であれば、通常、雇用保険に加入することになります。
保険料は給料の0.6%です。(今後、0.4%に引き下げられます)
加入していれば、会社を途中でやめたとき、失業給付金がもらえます。
ほかに引かれるものはありません。

なお、その収入なら住民税の「均等割」もかかりませんので安心してください。

この回答への補足

何度も本当に親切に教えていただきありがとうございます。
整理すると月6万円のパート収入でそこからお金が減っていくのは雇用保険(給料の0.6%、今後は0.4%に引き下げられる)だけと思っておいてよろしいでしょうか?
住民税や所得税は発生しないのは安心しました!
市民税は所得と関係ないと思っておいていいですか?

補足日時:2008/12/06 09:35
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/06 09:34

月額6万だったら保険には加入できないと思います


所得税は1年間の見込みで源泉徴収されるのでもし天引きされていたら年末調整か確定申告で還付されます
職場の保険に加入できないのだったら国民健康保険と国民年金は自分で収めることになります
健康保険は市役所の保険課、国民年金は社会保険事務所で手続きをします
収入が少なければ年金の免除申請をすれば一部または全部が免除され免除された期間は加入期間に免除された額は一部を納付したものとして扱われます
免除申請をしないで納付をしなかった期間は欠格期間となりその分は受給資格がありません

住民税は均等割りを納めなければならないとおもいます
多分自分で納める普通徴収になると思います
給料から惹かれなくても納めなけれならないお金はは納めなければなりません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
週に20時間の勤務で保険に加入できると聞きましたが間違いだったでしょうか?

お礼日時:2008/12/06 09:33

月6万円なら、税金はかかりませんし、増える税金(?)もありません。


年収103万円以下なら所得税かかりませんし、93万円~100万円(市町村によって異なります)以下なら住民税もかかりません。

この回答への補足

ごめんなさい、質問者です。
税金と初めに書いたから分かりにくくなってしまいましたが、
6万円から引かれるお金はいくらくらいで、名目はなにかが知りたいです。
ややこしくてスミマセン。
所得税と住民税は不要ということを教えていただいたのでこの二つはクリアになりました!

補足日時:2008/12/06 07:46
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
6万円から引かれるのは雇用保険料だけでしょうか?

お礼日時:2008/12/06 07:45

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