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訴訟物理論において旧訴訟物理論にたった場合における訴訟物について質問です。

ある授業で、「100万円の貸金返還訴訟と100万円の貸金債権の確認訴訟の訴訟物は異なる。」と先生がおっしゃいました。

訴訟物の内容をなす権利関係が同じ場合でも給付訴訟と確認訴訟とでは訴訟物が異なるのですか?
異なるとした上記の例におけるそれぞれの訴訟物を具体的に教えてください。
教科書を見ると、(おそらく厳密な表現ではないのでしょうが)100万円の貸金返還訴訟における訴訟物は「100万円の貸金債権の存在」とあります。
こう考えると、確認訴訟においても「100万円の貸金債権の存在」となり、両者の訴訟物は同じようにも思えるのですが。

A 回答 (1件)

>訴訟物の内容をなす権利関係が同じ場合でも給付訴訟と確認訴訟とでは訴訟物が異なるのですか?



 一口に「訴訟物」といっても、その内容は論者によって違いますから、その論者はどのような文脈において、あるいは、どのような定義に基づいて「訴訟物」という概念を使用しているのか注意する必要があります。
 訴訟物を「原告の被告に対する一定の法律関係又は権利(の主張)」と定義するのであれば、「原告の被告に対する金100万円の貸金返還請求権(の主張)」ですから、給付訴訟でも確認訴訟でも、訴訟物は同一になります。
 しかし、訴訟物を「裁判所に対する判決の要求」をも含むと定義するのであれば、給付判決と確認判決では原告の要求する審判の形式が違いますから、訴訟物は異なることになります。

参考URL:http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …
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この回答へのお礼

なるほど参考になりました。

手元の本(Sシリーズ、予備校本)には訴訟物理論の対立については論じられていましたが、訴訟物とは何かという点についての考察に欠けており、参考頁を参照することである程度理解できました。

ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/12 19:11

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