地元のエステの痩身の10回コースに現在通っているのですが、毎回、コースで支払ったお金の他に3,4万単位で余分にお金がかかってしまって、その内訳をしっかり教えていただけないので、毎回、とても不安に思っていました。他にも、毎回、高額なサプリメントなどをしっかりとるように言われ、購入していかなくてはならないので、今までで4回通ったのですが中途解約をさせてもらおうかなと思っています。
そこで相談なのですが、最初のコースの契約の際、契約書というものを一切もらっていないのですが、どのようにしたらいいのでしょうか。その都度払っている料金についても、エステチケットを事前に購入し、そこから支払っている形になるのですが、内訳を教えてもらえません。領収書をくださいと一度頼んだのですが、一度、メモ書きのような紙をくれただけで、後は全部の金額だけ伝えられるだけです。言わなければ、どれだけかかったかもきっと教えてもらえなかったと思います。
どなたか、よい方法があれば教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1の回答に補足してお答えします。
特定商取引法という法律では、一定のサービスを継続して提供する型の契約(特定継続的役務提供)を規制しているのですが、金額が5万円を超え、期間が1ヶ月を超えるエステも、この「特定継続的役務提供」の1つだと定められています(特定商取引法41条、特定商取引法施行令11条、12条、別表第5)。
そして、規制の内容として、いわゆるクーリングオフがあります。クーリングオフとは、無条件で契約を解除できる制度です。
エステ業者は、契約にともなって、エステ客に対し、契約内容を明らかにする書面を渡さなければなりません(同法42条2項、3項)。そして、クーリングオフは、エステ客がこの書面の受け取った日から数えて8日以内なら行使できるとされています(同法48条1項)。
ご質問のケースのように、契約からは一定の日時が経っていても、いまだに書面を受け取っていない場合には、まだ書面の受け取りから8日が経過していないこととなるため、クーリングオフができるとされています。
クーリングオフは、内容証明郵便を利用すると確実です。配達証明も併せて利用すると「受け取っていない」との言い逃れができなくなるのでなお良いでしょう。クーリングオフの書き方は下記リンク先をご参照下さい。
http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/consumer/keiyaku …
クーリングオフをすると、すでにエステのサービスを受けていても、その代金を払う必要はありませんし、すでに代金を支払っている場合は返還請求ができます。
ただ、質問者が購入した高額なサプリメントなどについては、場合によります。買う買わないがお客の自由意思に任されていたもの(推奨商品などと呼ばれます)についてはクーリングオフできませんが、そうでなければ、これについてもクーリングオフは可能で、業者の負担で商品を引き取ってもらうことができます。ただし、サプリメントなどの全部または一部を消費してしまった場合は、クーリングオフできない場合があります。
「特定継続的役務提供」やクーリングオフについては、下記のリンク先にも説明があります。
・経済産業省のサイト
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
・名古屋市消費生活センターのサイト
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/pickup …
なお、ご不明な点などありましたら、もよりの消費生活センターにご相談下さい。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
詳しく教えてくださりありがとうございます。内容証明郵便で送りたいと思います。ただ、正確な支払い金額や商品名などが契約書がないこともあり、よく分からないので、やはり一度消費者生活センターに相談したいと思います。ありがとうございました。
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