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民生委員は児童委員を兼ねますが、民生委員は民生委員法・児童委員は児童福祉法に規定されてますよね。
業務により法的根拠が変わるのでしょうか?

A 回答 (2件)

もと民生委員・児童委員です。



>業務により法的根拠が変わるのでしょうか?

そんなに、大げさなものではありません。児童委員は「児童福祉」に関すること(対象者は児童と妊産婦です)を業務します。

民生委員は「地域福祉」、「高齢者福祉」、「障害児・者福祉」に関する業務をします。

ですから、児童と妊産婦にかかわる業務の「法的根拠」は「児童福祉法」と考えて、

それ以外の業務の法的根拠は、「民生委員法」と考えればよいわけです。

ですが、日常の民生委員・児童委員の活動において、いちいち、「法的根拠」なんて、考えません。

何か、そんなこと考える必要がありますか?

何か、民生委員・児童委員が「法」に規定された以上の「行動」をしたとか、あるんでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>何か、そんなこと考える必要がありますか?

すみません、私専門学校で地域福祉論を教えている者でして。
自分なりに解決しないと学生に伝授できなくて。

お礼日時:2008/12/17 19:05

変わります。

法律により位置づけがなされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2008/12/17 19:06

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