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知り合いの話しです。

ギャンブルによる借金のために離婚しました。
借金の額は数百万円で月々10万円弱女性が返済しています。
元旦那の実家に返済を求めましたが、お金がないと断られました。
子供がいるので養育費という形で元旦那から毎月お金も貰っていますが、ほとんどが借金返済で消えてしまいます。

彼女も弁護士に相談しましたが、手数料や報酬にかなりのお金がかかるため裁判は諦めたようです。

自分が考える借金をチャラにする方法は
(1)破産宣告
(2)裁判
ぐらいです。
(1)の場合、全ての人がチャラに出来るわけではなく、それなりの条件があると思います。
その条件って何ですか?
(2)の場合、確かに手数料や報酬も馬鹿にならない額(借金の額によって変わると思いますが、実際はどのくらい?)だと思いますが、数百万の借金を払う事を考えればマシだと思います。
元旦那に借金を肩代わりにさせる資産が無い場合はどうなりますか?
元旦那から月々直接払わせる事は可能ですか?

また、(1)(2)どちらにしても、はっきりしておきたい情報(連帯保証人とか)ありますか?

必要な情報かわかりませんが、彼女の収入は月10万円弱で、持ち家に母親と子供2人と住んでいます。

自分としては、彼女の力になってあげたいと思っていますし、弁護士にもう1度相談に行くのがベストとは思いますが、相談するだけでお金が発生してしまいます。
現時点では、これが自分にできる事なので詳しい方のアドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

借金(お金)がらみは辛いですよね。

。。
そもそもその借金の名義はどなたなのでしょうか?
元旦那さんであれば返済の義務はないと思います。(連帯保証人でなければ)
彼女の名義の場合には返済しなくてはいけません。
地域によっては無料の弁護士相談があります。
一度お住まいの市役所HPを閲覧されては?
(地域によりなかったらごめんなさい)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>借金の名義はどなたなのでしょうか?
彼女が知らないところで作った借金なのでたぶん、元旦那です。
いろいろ嘘をついたので(病院にいくと言ってパチンコに行ったりしていた)もしかしたら彼女名義の借金があるかも知れません。

その辺りを今度聞いてみます。

お礼日時:2009/01/01 18:25

月10万の返済は大変ですね。


元旦那と言う事で現在は離婚している訳でしょうか。
借り入れた名義は旦那の名義だとして生活費に使用していなければ
あなたの友達は返済しなくてもすみます。
そもそも借り入れした個人と保障人は返済義務がありますが、その家族
は対象外です。
有料で動く弁護士は御金を取らなくては生活できません、しかし行政で
相談窓口に要る弁護士は行政が御金を払い市民はそのサービスを無料で
受けられます。地域によって違いがありますが殆どの窓口は無料です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

現在離婚して1年半ほどです。

>借り入れた名義は旦那の名義だとして生活費に使用していなければ、あなたの友達は返済しなくてもすみます。

なぜでしょう?すみませんが、もう少し詳しく説明してもらえないでしょうか?

なぜ彼女が借金を肩代わりして払っているのかがわからないので(もしかしたら、離婚する条件が借金の肩代わりかも)、その辺りを今度聞いてみます。

借金をする時に、勝手に保証人とかにされたとしても返済の義務は発生しますか?

お礼日時:2009/01/01 18:33

#1で回答したものです。



元旦那の借金なら彼女が払う必要なしなので、元旦那に支払ってもらえばいいでしょう。
お金がなくても彼自体の借金であれば支払ってもらうべきです。
離婚の際にもその話はされていませんか?

ちなみに、『自己破産』は避けたほうがいいでしょう。
彼女にはお子さんもいます。今後車やらでお金が必要になっても
ブラックリストに載ってしまうので、クレジットカードを作ったり、ローンを組むこと当然できません。また、現在持っている財産も取られるとの話も聞きました。(両親が共に自己破産した知人談でその人はたまたま財産がゼロだったので何も被害なく借金のみチャラ。もちろんクレジットカードは作れないのでその知人名義で作成されていました)
財産とは持家、貯金、車など全て。自己破産するということは本当に大きな問題なのです。
彼女名義であれば一刻も早く弁護士に相談して下さい。(無料弁護士相談は役所関係なので平日が基本です)
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。

>元旦那の借金なら彼女が払う必要なしなので、元旦那に支払ってもらえばいいでしょう。

そうなんですが、なんで彼女が払っているのかがわかりません。
今度聞いてみます。

彼女の場合は、自己破産はやめたほうがいいみたいなので、もう1度弁護士(市役所の無料相談)に相談するように勧めます。

お礼日時:2009/01/01 19:17

補足させて下さい。

(#1、3です)

ブラックリストではなく「破産者名簿」「官報に掲載される。(一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、普通の人には縁のないものだと思われます。) 」でした。
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この回答へのお礼

わざわざ補足ありがとうございます。

お礼日時:2009/01/01 19:18

妻は,夫のギャンブルの借金を返済する義務がありません(自分でハンコをついて保証人になった場合は別)。


つまり,ご友人には,負債がありません。

ご友人が,ご自身とお子様の生活のためなすべきことは
法的に義務のない弁済を中止することと
取り立ての電話に対し「夫は離婚してここにはいません,自分は前夫の借金は払いません」とお答えになることです。

普通のサラ金であれば,支払義務のない元妻に対し,電話や訪問でさらに支払を強要することはありません。

さて,ご質問の件ですが,ご友人には負債がないので,自己破産はできません。
(ご例示の,借金をチャラにする裁判,というのはありません。)

ご質問の場合,ご友人が支払いを止める→サラ金が夫を捜し出して取り立て→金に困って一時養育費が止まる
という展開になれば,収支は,しばらくの間,差し引きゼロかもしれませんが,少なくとも義務のないお支払いはお止めになるべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>夫のギャンブルの借金を返済する義務がありません(自分でハンコをついて保証人になった場合は別)。

この点をはっきりさせないといけないようですね。

彼女が借金を払っているせいもあり、元旦那の養育費(ほぼ借金に消えてしまってると思いますが)を当てにしなければならない事が彼女を苦しめていると思います。

彼女の為にも、いろいろ話を聞いてアドバイスしてあげたいと思います。

お礼日時:2009/01/01 19:32

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