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裁判所に書面を提出する際には、
裁判所用と、被告用の2つが必要ですが、
2つをプリントアウトした後、
修正する場合は2つとも手書きで修正することになります。
2つとも手書きで修正されてしまうと、両者が全く同じ内容であるとは言い切れなくなってしまいますが、
これでも問題は生じないでしょうか。
よろしくおねがい致します。

A 回答 (2件)

 問題ありません。



 お尋ねの書面は,正本・副本と言います。副本提出の根拠規定は,民事訴訟規則58条にあります。
 副本は写しの一種ですが,「内容」が同じであればよろしいのです。
 現在,複製技術や印刷技術が発達してますから,コピー機による複写や数度のプリントアウトでこれを作成しますが,全部手書きでも問題はありません。
 「全く同じ」というのは文字や行の配列までも同じことを要求しているのではなく,記載してある内容が同じであれば宜しいということです。わざわざ行う人はいないと思いますが,行数が異なっていても構いません(ただし,書記官の確認作業が面倒になるので,こんなことは辞めましょう)。

 ですから正本・副本の訂正個所が,仮に異なる場所にあったとしても識別できる文字として同じように訂正してあれば,問題にはなりません。

 なお,訂正する際は,修正液などで元の文字を判読不可能にしてはいけません。作成名義人で使用した印鑑と同一のもので,訂正印を押します(第三者の改竄防止策です)。

 正本・副本がどのようなものなのかについては下記URLを参照してください。
 

参考URL:http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/lawm/li …

この回答への補足

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

補足日時:2003/03/05 08:43
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修正箇所には訂正印を押しますよね? それが正しいと認めたことが訂正印なので、両者に押印してもらえば、双方、同一の内容ということになります。

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