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「土地を畑にすることで税軽減をした」と、どこかで聞いたうろ覚えがあります。

これはどういった意味でしょうか。
あるいは間違った知識でしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

固定資産税のことでしょう。


固定資産税は、宅地や雑種地より畑のほうが評価額が低く、税額は安くなります。
ですので、宅地や雑種地を畑にすれば税金は安くなります。
また、その逆なら税金高くなります。

なお、固定資産税の地目は、登記地目ではなく現況地目で課税しますので、登記地目が宅地でも現況が畑ならその課税になります。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん回答、有難うございました。

お礼日時:2009/01/13 01:23

>土地を畑にすることで



現況課税と言えども
宅地を畑と利用して
安くなるような課税をしている
行政庁は聞いたことはありません。

>あるいは間違った知識でしょうか。

農家なら
農地を取得できますから
地目変更し所有はできます。
農家以外の方は
相続以外で
農地を所有できません。
よって、間違った知識です。
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この回答へのお礼

dr_suguruさん回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/13 01:24

固定資産税は地目によって評価が大きく変わることがあります。


ですので、宅地を畑などの農地に変更すると評価が大きく下がることが多いです。

しかし、固定資産税の課税上の地目は、あくまでも現況地目で考えます。また、登記などの地目は筆(地番)ごとで考えますが、固定資産税では役所の考え方次第で筆(地番)の中で地目を分割して設定することがあります。

実際に農業をされていて、庭の一部などを畑にした場合などは、届出により畑として評価を受けることも可能かもしれません。

従って、届出や登記だけでなく、現在どのように使っているかが問題になります。
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この回答へのお礼

ben0514さん回答有難うございました。

お礼日時:2009/01/13 01:18

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