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インサイダー取引における子会社の範囲について、教えて頂きたくて質問しました。

具体的には、金融商品取引法166条第5項において、同条第1項及び167条における「子会社」の定義について、以下の記載があります。

「子会社」とは、他の会社が提出した有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書において、当該他の会社の属する企業集団に属する会社として記載されたものをいう。

(質問1)
上記の定義における「子会社」とは以下のいずれと考えるのが適切でしょうか?
(1)関係会社の状況において、個別に名称を記載した子会社
(2)連結子会社すべて
(3)上記以外

(質問2)
金融商品取引法166条では、なぜ、別個に「子会社」の定義を定めているのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問1


1です。これは、株式市場に対する報告義務だからです。
質問2
これは、インサイダーとして取引監視を受ける範囲だからです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

お礼日時:2009/01/05 22:31

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