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この度、生活保護では医療にかかるお金を負担する事はできなくなった(元からできなかった?)ために自立支援医療を受ける必要がある。早めに自立支援医療の申請をしてくださいとの事ですが真実でしょうか。

またそうなった場合生活保護の受給額に影響はでますか?

A 回答 (2件)

回答#1で触れられている、人工透析を受けている生活保護受給者の


自立支援医療(更生医療)への移行については、
平成19年1月24日付けで、厚生労働省から通知が出ました。
以下のPDF(栃木県)の13ページ目にあります。

http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/070202/07 …

その他、上記に関係する実務関係の概要は、
下記のPDF(石川県)で示されています。

http://www.pref.ishikawa.jp/fukusi/jiritsushieni …

また、自立支援医療(精神科通院医療)との関係では、
以下のPDF(日本精神神経科診療所協会)のとおりです。

http://www.japc.or.jp/pdf/2006.4.19/iryouhujosir …

生活保護の医療扶助と他法との適用調整関係(優先関係)については、
以下のPDF(厚生労働省)をごらん下さい。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/11/dl/s1104-3b …

また、さらに、生活保護の介護扶助との関係についても、
以下のPDF(栃木県)のとおりの制限があります。

http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/070424/hu …

そのほか、介護保険の適用が絡むと、さらにややこしくなります。
下記のPDF(厚生労働省)のとおりです。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/20 …
 
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/10 08:50

自立支援医療にもいろいろありますが、旧精神32条による精神外来医療に


ついては、自立支援制度では生活保護に優先して自立支援医療が10割
負担に現在はなっています。

また、人工透析の医療費については、以前より法律上では更生医療が生活保護に
優先する規定になっていましたが、実際は生活保護の医療扶助の取り扱いに
なっていましたが、2年ほど前に法の本来の取り扱いに変更になりました。
他法他施策優先の原則から、自立支援医療の適用が受けれる場合には
その適応を受ける必要があります。
福祉事務所には国から指示がでています。

医療費をどの制度が負担するかという問題ですから、生活保護受給者の
生活扶助等の支給額には変更はありません。
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