プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めての経験で色々わからないことが多いので教えてください。

先日大きなスーパーの屋外の駐車場に車を前向きに駐車しました。
同乗者は私(運転手)を含めて3名。助手席1名、後部左1名。
車はSUVで、少し大きめではあるのですが、枠内にしっかり駐車。
当日の駐車場は年末ということもありかなり混雑。
私の左スペースは1台分空きがありました。
エンジン停止後、助手席の者が後方を確認後、左側助手席ドアを開け降りようとしたところに、突然衝突音。
軽の車がこちらのドアが40-50センチ開いたところに突っ込んできました。
相手方は左後方から来て、そのまま正面から駐車しようとしたところ、右前方で開いている私の車の助手席ドアに突っ込んだ感じです。
こちらはドアに対して丁度直角に突っ込まれたため、ドアの根元がゆがんでしまい、閉まらない状況。相手方は右フロントライトが破損し、ボディーにドア先端部分の凹みがラインのように入りました。
ここから察するに少々スピードを出していたのでは?と思われます。

保険屋さんは、路上にてドアを開けた場合は、開けた方が10:0になる場合が多いので、駐車場とはいえ、この場合もこちらが悪くなってしまうとのことです。

しかし私としては、停車後に後方を確認し、降りようとドアを開けたところに、少々早いスピードで突っ込まれたのには納得がいかず、むしろこちらが被害者なのではと感じます。

もちろん路上の場合は、納得できますが、場所は駐車場でこちらは枠内に止めて確認後に降りようとしたわけですので。

どなたか事例やよいアドバイスお持ちの方いらっしゃいましたらご教授くださいませ。

A 回答 (9件)

あれ、まだこの質問続いていたんだ。


いるんだよねこういう人って
一時停止の交差点で事故を起こして、きちんと止まりましたって力説する人
突然車線線変更して追突されて、安全確認してから車線を変えたと力説する人
みんな、安全確認の意味を理解していない。
運転者は行動を起こす前だけではなく、その行動が終了するまで、安全確認を継続しなければならないのに。

アドバイスとしては、逆の立場ならドアを開けた側が安全確認したという言い訳を聞きますか? これが答えですよね。
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一つだけ、


>後部座席に乗車していた友人は第3者として扱われれるものでしょうか?
扱われません。
同乗者の降車時後方確認も運転者の義務ですよ。
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簡単なことですよ。



・助手席の方が十分に確認を行ったこと
・突っ込んできた車が少々スピードを出していたこと
この2点を明確に証明すれば良いです。
もちろん、本人の証言なんてのは駄目です。
防犯カメラとか、目撃者とかですね。

証明出来なければ諦めるしか無いです。

本人の証言だけで認められる場合、
確認なんて一切していなくても、確認をしたと証言するだけで、
突っ込んだ方が悪い事になってしまいますよね。

真実は第三者には分かりません。
ですから、事実から判断するしかないのです。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
後部座席に乗車していた友人は第3者として扱われれるものでしょうか?よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/09 11:53
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ほとんどの回答者がそうであるように、貴方側の過失が


100%でしょうね。

確認後に降りようとしたと云うのは矛盾ですね。
確認が不十分だったから当たったのではないですか?
また他の回答にもあるように、相手が少々早いスピードで
突っ込んできたんて理由にはなりませんよ。

駐車スペースに入るのにそんなスピード出す人なんて
いないでしょう。
また枠内に停めていたと云うのも理由にはなりませんね。

いずれにしても、任意保険に加入しておれば全額相手の
修理代はでるのですから問題はないでしょう。
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この場合


停車していて扉を開けた側が悪い、となります。
走っていて突然横から飛び出した子供なり自動車を避けられますか?
同じです。
動いていて側の過失は小さいです。
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>助手席の者が後方を確認後、左側助手席ドアを開け降りようとしたところに、突然衝突音。



確認していないから衝突したんです。後ろに車が見えた時点で、ドアを開けるのを止めるべきでした。
逆の立場で考えてみてください。
駐車スペースに止めようとしたとき、急にドアを開けられたら避けることができますか?絶対無理です。
保険屋さんの言うとおり、質問者さんの過失は大きくなります。
ここは潔く過失を認めましょう。
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過去に前の会社の同僚が同様の事故を起こしました。

その時の経験上での参考意見です。
その時はこちら側が質問者様の立場で、相手はタクシーでした。

結果は何を言っても10:0でこちらの過失となりました。
幾ら後方確認をしたとしても、実際に当たってしまってはしていないのと同様で、主張だけでは何にもならないということです。
相手も多少スピードが出ていたかもしれませんが、駐車しようとしている車が50km/hとか、暴走ととられるほど出ているわけも無く、公道ではないのでスピード違反としての過失も認定できないというのが一般的な判断基準となるようです。
質問者様の言い分もわからなくはないのですが、実際にそのような説明を聞くと、何を言っても多分無理なような気がします。

その時は相手がタクシーということもあり、休業補償までさせられました。
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怪我が無くて良かったですね。

保険会社の担当者の対応が悪すぎます。状況から見て10対0はないです。もう一度交渉して下さい。納得いかなければ、クレーム絡みでその上司、本社などに相談されたら良いですよ。担当者によりかなりの差が出ますから、その事も認識されると宜しいですよ。
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まさか、駐車場で相手の車が視認できないほどの高速走行するなどできるはずもないので、確認したのなら、事故は起きないはずですよ。

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