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質問です。
先日バイクで単独事故を起こし、現在通院中です。
事故に関してですが、単独とはいっても原付をよけるために転倒、負傷しました。
原付の方と警察にてお互い調書を取りました。
すでに医師による診断書は警察に提出しました。

当方、貧乏は一人暮らしの大学生なので治療費が心配です。
自賠責(相手方は任意未加入)は基本的に100%、過失割合関係なしに支払われるものと聞きました。
本当に自分で負担することはないのか、心配で通院をけちりそうです。
安心して治療に専念することができません。

相手方には「領収書をすべてとっておいてください。」とだけいわれています。

自分なりに調べたところ、自賠責が100%支払われない条件で自分に関係ありそうな点があります。
・単独事故ではなく、相手(加害者)のいる誘引事故であること
・自分には大きな過失がないこと

上記の2点はどのように確認を取ることができますか。
「交通事故証明書」を取り寄せれば「加害者」のいる誘引事故であると確認できますか?相手が事故へどのような見解を持っているのか知りません。一人で勝手にこけただけ、と主張しているかもしれません。

自分に大きな過失というのもちょっとだけ不安です。
当方は優先道路でて直進中、相手が左方向のわき道から右折してきたのをよけたて転倒した事故です。
ただ、当方30キロ制限の道をオーバーして走行していました。
調書では40~50キロと主張しましたが、警察の方にはブレーキ痕からみて70キロ以下程度の可能性があるといわれました。
どういう場合、被害者の重大な過失となりますか。
どのようにして、重大な過失がないことを確認すればよいのでしょうか。

長文になってしまいましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

相手が任意保険未加入という点を考慮しますと、相手任せにしないで自分で被害者請求手続きをすることです。


事故証明書を入手すれば相手加入自賠責がわかります。その保険会社で自賠責請求の案内および請求書類入手 治癒後に被害者請求することです。疑問点は自賠責担当者に聞けば助言はして貰えます。
警察で調書をとったということは人身事故受付しているという証です。
警察・交番に事故証明書取り付けよう振替用紙があります。
郵便局で手数料600円添えて申請すれば10日程度で事故証明郵送してきます。

優先道路進行中ということであれば、重大な過失アリと判断されるようなことはまずありません。
したがって、自賠責120万限度までは100%補償されます。そのために治療は健保でかかることです。
健保でかかれば自由診療の半額 その3割負担ですから当面治療費を立て替えるにしても負担は軽減されます。被害者請求の際 自己負担分は回収できます。
健保で罹る場合は管轄官庁で「第三者行為による傷病名届け」の手続きで可能です。病院にはその旨伝えれば必ず健保でかかれます。
治療費を抑えることで自賠責120万枠に収まる効果があります。
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NO1の回答通りです。



病院は交通事故には健保は使えませんと云う場合もありますが、
そんなことはありません。
健保が使えるかどうかは病院が判断するものではありません。

貴方に重大な過失(70%以上の過失)があったと判断されると
20%の減額がされます。
この場合には、自賠責の限度額の120万円は96万円になり
ます。
また、治療費、慰謝料なども20%減額されます。
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間違いを正しておきます。



70%以上の過失で20%の減額はありますが、治療費の20%ではなく、最高120万の20%の最高96万まで過失相殺・減額なしで100%でます。

この減額とは、民事上(任意保険も同様)の過失相殺ではなく、自賠責保険 の支払枠を減額することを意味し、請求金額自体を過失に応じて割り引くも のではありません。

よって 満額の120万→→96万に減額になり、治療費・慰謝料は96万までは100%でます、だから健康保険で治療を行って下さい。
病院側に保険診療を断る権利はありませんので、無視しましょう。

ここに乗ってますので参考にして下さい
http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_h …

過失に関しては
抜擢
 自賠責保険では、裁判所が過去の判例をもとに事故状況別に双方の過失割合の基準を作り公表した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」をもとにして「事故状況発生報告書」などにより、全額支払うか、減額するか全く支払わないかを決めています。
また、後遺障害や死亡事故の原因が事故によるものかどうかがはっきりしない場合は、「因果関係が不明」ということで50%が減額されます。
※例外として死亡・後遺障害を伴わない軽い怪我の場合は、損害額が20万円以下の場合に限り減額されません。

http://www.koutuujiko.com/jibaiseki/gengaku.html
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NO3さんの訂正分は誤りです。



減額は120万円⇒96万円だけと思っている人が結構います。
治療費や休業損害、慰謝料など積算した金額から20%の
減額がされ、最高で96万円が限度となるのです。

なお積算した金額から20%減額した結果、20万円に未満
の数値の場合には20万円が支払われます。

説明不十分なサイトではなく下記を参考してください。
調査事務所を管轄する「損害保険料率算出機構」の公式サイトです。
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shihara …
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追記です。



仮に積算した損害額(治療費、慰謝料、休業損害等の合計)が
23万円としますと、23万円×80%=18万4千円となりますが、
この場合には20万円が支払われます。

積算した金額が30万円ですと、30万円×80%=24万円
となり、そのまま24万円が支払われます。

いずれにしても最大は120万円×80%=96万円です。
死亡・後遺障害の場合には別計算です。
(損害保険料率算出機構のサイト参照)
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