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タイトルずばり!なんですが・・・

以前離婚を考えている時に、市役所の法律相談に行って
児童扶養手当のことを聞きました。
私は自分が障害年金を受給しているので、児童扶養手当は受給できないのですか?と聞いたところ、
「児童扶養手当は子供に対してもらうもので、障害年金はお母さん本人の障害に対してもらうものだから、関係はありません」という回答でした。

しかし、ネットでちょっと調べると、やっぱり障害年金と児童扶養手当は両方もらえないということが書いてあったり…

でも、私の知り合いは子供の障害年金をもらっていて、尚かつ児童扶養手当をもらい、更に生活保護を受けています。

実際のところ、どういうことなんでしょうか?

障害を持っていて、今の世の中なかなか正社員として働けず、パート収入と障害年金とでやっと暮しているところです。
現在は離婚調停中で、養育費もいくらもらえるかわからない状態なので
児童扶養手当がもらえないとなると先行き不安です。

A 回答 (3件)

すみません、条文が間違えていました。



第4条-3-2
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
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児童扶養手当法第4条


2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
2 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。

 とあり、先ほどの方の書かれているとおり、年金の給付を受けている方は児童扶養手当の受給はできません。というよりは、年金を受けられない方のための制度のようです。
 生活保護についてですが、児童扶養手当を受給できる資格のある方は、児童扶養手当の受給は義務となります(補足性の原理といいます)。ただし、児童扶養手当は収入認定となり、その額は扶助費から減額されます。
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養育者が各種年金を受給している場合、児童扶養手当の併給は出来ません。


ですので、「養育者の障害年金+児童扶養手当」は不可ですが、「子の障害年金+児童扶養手当」は可です。
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