それから、被害届を出したあとは相手は
罰金とか払わされて済むんでしょうか?罰金はどれくらいのもので
相手が払った罰金は私が慰謝料のような形でもらえるのですか?
それから、刑事とは別に民事で裁判を並行して起こすことはできるのでしょうか?
その場合、訴えるとしたら相手に自宅の住所や氏名を知られずに
誰か代理人をたててとか 弁護士の方の名前で訴えたりすることは
できるのでしょうか?何から何までわかりませんし
ショックと怒りで文章がうまくまとめられなくてすみません。
どうか回答をお願いします
関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=461859
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
3回もすみません…
不起訴処分について一言.
下に2回書いたように,初犯で一発殴った程度ならまず不起訴です.
不起訴になった場合,再審請求を検察審議委員会に申し立てることが可能です.
検察審議委員会は民間から抽選で選ばれた人が委員を勤める委員会です.
が外部性はほとんどありません.
統計的には検察審議委員会に再審請求をされた事例で,実際に再審された件数は3割に満たないという資料を見たことがあります.
手渡しで慰謝料を受け取る場合,慰謝料・治療費の授受も法律上の契約ですので示談書を相手に渡す必要があります.
弁護士の有料相談なら示談書の作り方も教えてくれます.
実際に示談の調停を依頼すると10万~くらいは必要と思ってください.
下にも書きましたが感情を完全に貨幣に置き換えることは難しいです.
法律がおかしいと思われるかもしれません.
それでも被害者も加害者も法律の下で扱われます.
それが国民の義務で権利なのです.
(なので最近は犯罪被害者のケアなどが問題になってる訳です)
わたしは大学で刑事訴訟の講義を取っただけなので(法学部でもないし),やはり弁護士に相談するのが一番確かで安全ですよ.
ありがとうございます。
全然詳しいことがわからなかったのでとても参考になりました。
不起訴になった場合の再審請求とか。。要するに延々続いてしまうということ
なんですよね?
それはなんだか 相手が相手なだけに その間ずっと腹がたったり
会社に行く時間を拘束されたりするのもいやだなあという気がしています。
最後にひとつ質問させてください。
もしご覧になっていたなら アドバイスいただけたら幸いです。
警察では、私の氏名や住所を相手にわからないように
私の名前を「○×さん」と偽名で相手に伝えてくれています。
その「○×」の名前で示談書に氏名を記入して
渡すのはやっぱり問題でしょうか?
No.7
- 回答日時:
虚偽の記述をした契約書(示談書)は無効になると思います(多分).
どうしても住所を知られたくないなら,やはり弁護士を仲介にたてる事が必要でしょう.
ただ弁護士の依頼料として,慰謝料と同額くらい要求されるかもしれません.
プライバシーの保護は難しい問題です.
新しい事例なので違法性があってもなかなか警察が動かなかったり,民事の範囲で警察が動かなかったり,その事で大事件が起こる事もニュースで見知ってらっしゃると思います.
弁護士の依頼費用は高いですが,プライバシーの保護に対する必要経費と見ることも大事かもしれません.
本当に何度もアドバイスいただいて心から感謝しています。。
>虚偽の記述をした契約書(示談書)は無効になると思います(多分)
・・そうですよね やっぱり。。
>どうしても住所を知られたくないなら,やはり弁護士を仲介にたてる事が必要でしょう. ただ弁護士の依頼料として,慰謝料と同額くらい要求されるかもしれません.
↑やっぱりこれもそうですか。。なんとなくそうかな、、、という気が
してはいたのですが。。。
>弁護士の依頼費用は高いですが,プライバシーの保護に対する必要経費と見ることも大事かもしれません
そうですね。まずは無料の弁護士相談をみつけて相談してみようかな。。と
思います
本当にありがとうございます。。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
私はただの一般人なので専門的なことはわかりませんが、私だったら被害届けを取り下げること自体しないと思います。自分に非がなく、むしろ正しいことをしたのに相手には反省の色すら見えず、それでいて小遣いの範囲でしか金を払いたくないなんて許せません。普通だったら治療費のほかに慰謝料も請求したら30万円なんてむしろ安すぎると思います。あなたが30万円もらえば納得できるというのであれば話は別ですが1回通院しただけで5万円もかかっているなら10万円で済ませろなんて虫のよすぎる話ですよね。ここは相手のことなんて考えずに強気でもらう物はきちんともらうべきだと思います。回答ありがとうございました。
>自分に非がなく、むしろ正しいことをしたのに相手には反省の色すら見えず、
>それでいて小遣いの範囲でしか金を払いたくないなんて許せません。
>1回通院しただけで5万円もかかっているなら10万円で済ませろなんて虫のよすぎる
そうなんです。おっしゃるとおりこれが許せないんです。
余計私の怒りに火をつけられてる気がするんです。
人を傷つけて、ごめんで済むと思うな って怒鳴ってやったら
親は平然と「こうして本人も反省してるわけだし なんなら
一発殴り返してやってくださいよ」とか
言われて頭にきました。
>普通だったら治療費のほかに慰謝料も請求したら30万円なんてむしろ安すぎると思います。
これもまったくおっしゃるとおりで私は 100万くらい払えっていう
くらいの気持ちです。
怒りさめやらぬという感じです。
ただ、具体的な裁判や示談交渉の中で相手に住所や氏名を知られることが
報復などを考えると怖く(自分の非常識を注意されて逆切れされて
殴りかかってくるような人は何をするかわからないので)
そのあたりで、どうしたらいいものか、
警察の対応も私にとっては今ひとつ納得できずとても悩んでしまっています。
↓私も気持ちとしては本当に 「裁きを受けろ!」って思っているのですが。。
>私だったら被害届けを取り下げること自体しないと思います。
No.4
- 回答日時:
(1)を見ました.
その程度ならまず不起訴処分でしょう(初犯なら).
傷害事件は痴漢のような親告罪ではありませんので,警察で被害届を受理して調書を作ったら取り下げる事はでき無かったはずです.
また治療費に関しても相手が払わないと言っているなら民事訴訟を起こさねば取れません.
お金を取ることで怒りを紛らわす事ができると思うなら相手の起訴前に示談に持ち込むことです.
どちらにしろ不起訴になると思いますが,示談にする事で検察官の心象を良くする事が可能なので,不起訴になる可能性が大きい事を取引材料に治療費(実費)・休業補償(実費)・慰謝料(ご希望の30万)は取れると思います.
お住まいの自治体で弁護士会による有料法律相談(\5000/1H程度)で相談する事をオススメします.
しかし気持ちをお金にする事は難しく,なかなか感情的に理解できない部分は少なくありません.
再々度詳しくありがとうございます。
まったくわからない法的な流れが少しだけ理解できました。
アドバイスのとおり「起訴前に示談に持ち込む」のが一番効果的かなという
気がしました。
自分では金額的なものがよくわかりませんので 弁護士に相談してみようかと
思います。。
No.3
- 回答日時:
なんとも災難でしたね。
法律的には刑法のこれ↓になると思います。
-----------------
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
-----------------
>相手が払った罰金は私が慰謝料のような形でもらえるのですか?
貰えません。国庫に入ります。
あなたが貰えるのは、民事訴訟で得られるであろう慰謝料ということになります。ただし、裁判ということになると手続きも面倒で時間も拘束されますので、弁護士を挟んで示談に持ち込むのが一般的だと思います。
直接の示談などは必ず後日のトラブルになりますので、弁護士に相談してきちんとした対応を取られたほうが良いとおもいます。法律相談などは無料で行っているところもありますので、手始めにそのあたりで相談してみるのが良いかと思います。
回答ありがとうございます。
>>相手が払った罰金は私が慰謝料のような形でもらえるのですか?
>貰えません。国庫に入ります。
そうなんですね。何も知りませんでした。。
>直接の示談などは必ず後日のトラブルになりますので、
これについても知りませんでした。。
もしよろしければどんなトラブルが考えられるのか
再度アドバイスいただけますでしょうか?
私はもちろん一度話し合いがつけば 再三にわたって
金銭を要求するようなことは考えていませんが
そういう感じのトラブルが想定できるということでしょうか?
まったく無知ですみません。。
No.2
- 回答日時:
初犯なら起訴猶予処分が一般的です.(要は無罪放免)
罰金の場合,怪我の程度にもよりますが10万~20万程度.
罰金は国庫に入ります.
刑事罰の罰金と民事上の慰謝料は別なので,慰謝料が欲しければ示談交渉するか民事訴訟にする必要があります.
しかし怪我の治療費以上はなかなか取れるものではありません.
裁判費用は持ち出しになると思った方が良いでしょう.
また起訴前に示談をするとほぼ確実に起訴猶予処分になります.
示談した事で酌量されるからです.
詳しくありがとうございます。
治療費以上は取れるものではないんですね。。(なんだか傷つき損という感じ
がしてしまいます、、)
裁判費用が持ち出しになるとすると ふんだり蹴ったりという感じもするので
相手が 手渡しで慰謝料をもってくるのなら(住所等を知られないなら)
受け取っておわりにした方がいいのか、、色々考えてみます。。
ありがとうございました
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