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共同根抵当権を設定するには登記が効力要件であるそうですね。ただ、最初から本登記をしてしますとコストがかかる。
そこで、根抵当権の仮登記をしておき(この状態では共同ではない)、実際に抵当権実行が必要になった段階(想定しているのは民事再生の申請後)で本登記としたい。
この方法だと共同根抵当として権利行使するに当たって何らかの障害が生じるということがありますか?

A 回答 (11件中11~11件)

不動産登記法上のことだけで申し上げれば、その方法で共同担保となると思われます。


 そもそも仮登記の段階で「共同根抵当権」は認められません。それは、質問者さんが言われているように「共同根抵当権」は「登記が効力要件だから」と言われています。しかしながら、例えばAB両方の不動産に共同根抵当権の要件を備えた(根抵当権者・極度額・債務者・債権の範囲が全て同一)根抵当権を、共同ではなく累積式根抵当権として個別に仮登記しておき、後に「仮登記の本登記」としてこの2個の根抵当権を共同化するような登記申請は受理される(登記研究424-222・新訂不動産実務総覧p1010)、とされています。
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この回答へのお礼

出展も記載していただき助かります。どうもありがとうございます。

実は、既に本登記で共同根抵当権の設定が行われております。仮登記でも問題ないところを本登記にする理由はなんなのか疑問に思っているところです。
実務的には最初から本登記にしてしまうのが一般的なのでしょうか?その理由は?
もしご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2009/01/10 21:40

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