プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

労基法38条の2第1項 事業場外労働のみなし規定についてお尋ねします。

所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなす

と規定されているかと思いますが、

例えば、所定労働時間が8時間、「通常必要となる時間」が労使協定で9時間とされている会社では、7時間で終わらせても10時間で終わらせても9時間働いたものとみなされる という理解で良いでしょうか?

また、この場合、1時間分の時間外手当はつくのでしょうか?
(毎日1時間残業をしているという扱いになるのでしょうか?)

最後に、「この規定が適用される労働者は、いくら働いても9時間労働とみなされるので、深夜業の割増賃金が適用されることはない」という理解で良いでしょうか?

以上3点、お手数ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

タイトルは事業場「外」労働ですね。



A.みなし規定は、事業外で仕事に従事する人たちを把握しづらいので、
「所定の時間」働いたと「みなす」ことです。

B.そしてAを越えて働くことが分かり切っている場合、
「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなす
ということで、A+αのαの部分がBです。

ということで、
>「通常必要となる時間」が労使協定で9時間
となると、8+9時間となってしまいます。

時間外、深夜、休日労働に対して除外されていませんので、必要です。
最初の問いに戻ると、その日Bがある場合に、
その必要とされる時間(B)が、みなし時間(A)とあわせて
8時間(通常)を越える部分に時間外割増手当が必要です。

またAだけで、またはBを設定して8時間を超える場合、その協定届けと、
36協定届けが必要です。

参考URL:http://sme.fujitsu.com/accounting/wage/wage008.h …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。タイトルから間違えてしまい申し訳ありませんでした。とてもよく理解できました。参考URL先も読ませていただきとても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/17 16:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!