A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>しかしその株主に親族等がいない場合、株券の相続は誰がすることになるのでしょうか?
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産法人が成立しますので、利害関係人の申立により、家庭裁判所は相続財産管理人を選任することになります。
細かい手続の流れは説明は省略しますが、相続人や受遺者があらわれず、相続債権者に弁済しても、なお、残った相続財産は、特別縁故者への分与がなければ、最終的に国庫に帰属します。
>国が株主になるのですか?
理屈ではそうなります。しかし、国が株式を取得しても困るでしょうから(例えば、国が議決権を行使することは、社会的、経済的に影響を与える可能性があるので、議決権行使の運用基準を定める必要が生じるでしょう。)、実際には、相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、株式を売却して、売却代金を国庫に納付するのではないでしょうか。なお、相続財産法人の株式に関する議決権は、相続財産管理人が行使することになります。
民法
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
No.2
- 回答日時:
>たとえば、それが大株主の場合はどうなりますか?
そうなったら多分会社は利害関係人の請求により清算になるでしょう。
人が亡くなり、相続人がいないと約1年半くらい、催告とかそういう手続きして、通常する相続手続きはストップします。
すると、100%株主が所有する会社は意思決定ができません。
相続財産法人は保存手続きはできますが、処分行為や取締役の選解任は多分できないでしょう。
そうすると会社は立ち行きません。
会社の状況を精査して、存続が望ましければ、裁判所の許可で株を譲渡、清算が望ましければ解散ってな感じでしょうね。
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