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駐禁を切られないようにナンバーを外していたのですが、しょっちゅう外して停めていたので警察にマークされていたらしく、張り紙で『車体番号を控えたので交番に出頭してください』と張られていました。出頭しないと督促状とかが来るんでしょうか?バイクはヤマハのシグナスなので車体番号がエンジンについてる為バレてると思います。解る方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (10件)

自信持って勘違いしてるヤツも多いが、バイクの場合は運行時にナンバー付いてればいいんだよ。


駐車時に外すこと自体は禁止されてない。
四輪は自宅の駐車場だろうが何だろうがナンバー外しは禁止(封印もされてるし)。

張り紙って手書き?根拠法令書いてあった?
書いてないんなら無視してれば?
たぶんただの脅し。
ただ、駐車禁止であることには変わりないから、場所変えられるんならそうした方がいいな。

この回答への補足

kybosさんありがとうございます。
張り紙は手書きでそれと一緒に駐車禁止の警告の紙は張られていました。『自転車とかにも張ってるやつだったと思います』
根拠法令とゆうのはどうゆうものですか?

補足日時:2009/01/19 03:46
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>>張り紙で『車体番号を控えたので交番に出頭してください』


  と張られていました。

コレくらいの事でビビるんであれば
最初からナンバー外しなんかしなければ良い。

反省して素直に出頭すれば?
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自分だけよければいい。



という考えは、公共の場ではあまりよろしくありませんね。
今回のは警告と思われるので、出頭しないとどうこういうようなことは
ないと予想します。(あくまで予想)
現在の違法駐輪を繰り返せば、近々撤去されるのではないでしょうか。

近隣の住民から通報されれば、ナンバーの有無に関係なく
あなたが何らかの罰則を受けることになるでしょう。
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交通違反のシステム上、切符切ってない状態(本人が認めてない)だとまだ現場の警察官の手の中で止まってる案件だから、駐車違反をやめて放置しとけば多分何事もなく終わるよ。

つーか多分張り紙した警官が忘れるw
出頭して罪を認めて切符切られた時点で交通違反センターみたいなところに書類が回ってはじめて督促状が来るから今すぐ駐禁やめたら郵送で自宅に出頭命令が来ない限りは多分大丈夫。

警察官もいちいち駐禁ごときで車体番号から所有者割り出して切符切りに来るほど暇してる訳じゃない上に逮捕なんて面倒で本音ではやりたくないと思ってるから、自分の手の内にあって既に駐禁やめた相手にはそれほど執着しないと思うけど、そのまま駐禁続けたら意地になって捕まえに来るかもね。
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そのような行為をしていたら彼らは悪質と判断した時点で捜査に入ります(重要度にも寄るでしょうが)そうなると張り込みなど現行犯逮捕の対象にも成ります。



実際私の隣県でオービスが登場したときにほぼ毎日ナンバー隠匿の上顔を隠して違反を繰り返し、あげくの果ては捜査、張り込みで現行犯逮捕された事例も有ります古い話ですけどね。

従って今の段階でどこまで彼らがするか解らないですが、これ以上そのような行為をすることは現行犯逮捕の確率は肘用に高くなるでしょう、もちろんその時には過去の彼らが把握している物はすべて記録に有ると考えた方が良いでしょう。

捜査機関が本気になれば車体番号を追いかけることは簡単だと思いますよ、メーカーから追いかけることも出来る気がします(どこの販売地区でどの車体ナンバーの物が販売しているか把握していると思う)
もしそうであれば販売店も特定可能だろうし・・・これは想像ですが

もう二度とそのような違法行為はしないでおとなしくして寝込みを起こされないようにするか(だいたい明け方だと思う)もしくは覚悟を決めて出頭するか(交番と書いていると言うことはまだ大事に成っていないかも知れない)

ばれなければ何をしても良いと考えた質問者の起こしたことです、このまま何も無ければと言うのは虫が良すぎると思います。

厳しいことを書きましたが、確かにバイクに対しての今の駐車禁止に対しての止める場所がない、取り締まりだけすれば良いと言うのには頭にきますし、何らかの行動をしたくてもそれが違法で有っては絶対にしては行けません、署名など少しずつ地道にしていくしかないのが現実です。
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おそらく警察では悪質な駐車違反とマークされていると思います。


素直にやめるかすればそれ以上のことは無いと思いますが、これが続けば、見せしめのため督促状が逮捕状に変わる可能性もあります。
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 出頭しないと、出頭命令書に切り替わります。


置いてあるバイクは盗難車両ということで、場合によってはレッカーされて警察保管されます。

 出頭を放置すると、お迎えに来てくれますよ。
朝4時とか(^_^;確実に家に居るであろう時間に、白黒の車でお出迎え
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根拠法令ってのは、「道路交通法xx条x項」とか「道路運送車両法xx条」みたいなこと。


まあ、書いてなかったようだし、手書きと駐車禁止の警告シールならただの警告だよ。
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車両登録番号票(ナンバープレート)を取り外す行為は道路交通法違反になります



「見やすい位置に取り付けること」ってありますよね
たぶん駐車違反以外にも違法改造などの適用を受けると思います
車両登録番号票(ナンバープレート)発行時に車体番号を控えますから車両の持ち主はすぐに分かります
督促状は確実に自宅へ来ますよ

逃げ得はありえませんから、素直に出頭しましょう
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それは駐禁の他にナンバーをはずしてあったから不信感を持たれたんじゃないですか?


原付2種なので多分市町村がわからないと車体番号だけではすぐには所有者はわからないと思いますので多分おどしも入っているでしょう。
でもナンバーをはずしたのは盗難車か犯罪に関係あると見られてますね。
でもそれは悪質なので駐禁とともにNOはずしただちに止めたほうがいいですよ。
執念深いお巡りさんは多いですからね捕まらないようしてください。
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この回答へのお礼

kossynahoさん、ありがとうございます。もうナンバーはずしは止めようと思います。

お礼日時:2009/01/19 03:40

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