
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一般論として、国へ提出する義務のある書類には押印義務が課せられています(国税通則法124条)。
法定調書の合計表は国へ提出する義務がありますから、押印も必要となります。各法の定める様式にも、これが現れています。(各法のいずれかにも法定調書に関する押印義務の定めが置かれているのかもしれませんが、確認しておりません。)他方、提出義務のないか又は添付書類に過ぎない法定調書については押印義務もなく、様式でも押印欄を設けていません。
参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
そして、押印に用いる印鑑については、特に定めがないため認印でも構いません。
例えば、提出義務者が法人である場合には、「当該法人の代表者」に押印義務が課せられます(同条2項1号)。しかし、これはいわゆる実印の印影や代表者印の印影まで求めるものではなく、代表者の姓名ないし姓の印影であれば足り、認印でも構わないものと解されています。
No.3
- 回答日時:
主な法定調書と典拠
【支払調書】
<不動産>所得税法施行規則第90条
【源泉徴収票】
<給与>所得税法施行規則第93条2
<退職手当>所得税法施行規則第94条2
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …
支払者の名称と住所の規定はあります が、印鑑に関する規定はありません。
(印の文字すらありません)
法定調書に関する税法の規定に、押印に関するものがありません。
法定調書に押印する必要はありません。
>何か法的根拠があるのでしょうか?
それとも、根拠がないから、認めでいいのでしょうか?
認印でいいのでは無く、印鑑が何もなくても認められます。
法律に押印に関する典拠法がありません。
(源泉徴収票の場合、雛形に印の文字は印刷されていません)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
法定調書合計表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
には、雛形に”印”が印字されています。
これに関しては、”根拠が無いので認め印で良い”と思われます。
(これに印なしで提出した経験が無いので、思うとしか回答できません)
No.2
- 回答日時:
法律を確認したわけではありませんが、代表者の印との規定であって、代表者印や届出印(実印)と規定されているわけではないだからでしょう。
以前税務相談室で確認したときに上記のような説明を受けましたね。
ですので、規定が無ければ申告書だって上記のように扱えますね。
ちなみに、源泉徴収票や給与支払報告書には支払者印の規定がないので、原則不要と言うことでしたね。ただ、手書きの場合には押印を求められますがね。
No.1
- 回答日時:
明るいというほどではありませんが、作成・提出経験者として。
「作成と提出の手引き」には印鑑についてなにものべられていません。
印 のしるしがあるのは「氏名または名称」の欄ではなく、「代表者氏名」の欄です。ここに代表者の認印を押して提出しています。
つまり法務局に印鑑登録してある会社の実印でもなく、代表者個人の実印でもありません。
今まで「認印ではダメ」だと指摘されたことはありあません。
加えて近年は電子申告システムが導入されています。これには印など押さないのではないのでしょうか。
「根拠がないから、認印でいい」と言えば、そのとおりだと思います。
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