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 法定調書の作成で、報酬欄ですが社労士法人への
支払(源泉なし)も、記載は必要でしょうか。
 源泉徴収したもののみ記載するという認識でよいの
でしょうか。

A 回答 (1件)

社会保険労務士の業務に対する報酬については、



・個人への支払は、支払のつど、10%の所得税を源泉徴収(ただし、一回の支払いが100万円を超えるときは、超えた部分については20%)。
・法人への支払は、所得税の源泉徴収は不要。
・支払金額の年間合計額が5万円を超える個人に限り、税務署へ支払調書を提出。
・法人への支払は、税務署への支払調書の提出は不要。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表には、合計額が5万円を超える個人のほか、5万円以下の個人も、また、法人も含めます。


〔参考〕
国税庁>>タックスアンサー>>「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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