アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

個人事業主としてweb制作を請け負っています。
複雑な知識が必要な部分は外注(先方も個人事業主)でまかなっています。

知人より、外注の科目は“支払い手数料”でよいと教えてもらい、
単純に帳簿にそのようにつけておけばいいと思っていたのですが、
国税庁のHPを見ていますと「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出
などという記述を見つけ。帳簿につけるだけではいけない?と不安になりました。

いろいろ検索してみたのですが、わたしのケースにマッチするものがなく
こちらで質問させていただきました。

外注として仕事を出す場合、
支払いの科目を“支払い手数料”にするのは間違っている?
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要?

の2点教えていただけると助かります。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出について金額によって
提出しなくてもいい旨の記述も見かけましたので、追加の情報を記入いたします。

仕事の依頼は、ほぼ毎月あり、年間の総支払額は60万(月額5万)ほどです。
源泉などは引かずにそのままお支払いしています。
先方も私も共に職種はグラフィックデザイナーとして開業しています。

ご教示いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

支払手数料は顧問料やコンサルタント料などにも使いますから、そういう意味での外注ならそれでも良いと思いますよ。



ただ、外注先に仕事まる投げしてるのならそれは外注費でしかないでしょうね。

あと別回答に源泉徴収しないとだめとか書いてますが、一人事業主なら源泉徴収義務者じゃないので気にしなくていいです。
誰か雇っている(給与支払者)なら源泉徴収義務者になりますが。

支払調書は提出範囲(デザイン料で5万円を超えてる)ですね。
でもたいした問題じゃないので放置しても特に何も無いですよ。
そんな事で文句言うほど税務署はヒマではないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

調べれば調べるほど不安になっていましたが、
非常にわかりやすく教えていただき霧が晴れました。

外注先は一人でやっておられるので、そもそも源泉徴収云々は関係なかったのですね。
支払い調書の提出範囲の額の提示まご教示いただき、
当方の質問すべてに明確な回答をありがとうございます。

支払い調書は本来であれば源泉には関係なく提出すべきということでしょうか?
任意ということは聞いていましたので、進めていくなかで追々考えていくことにします。

助けていただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/02/19 18:21

>支払いの科目を“支払い手数料”にするのは間違っている…



「支払手数料」とは、銀行送金するときの振込料や市役所で住民票を取ったりするときの料金などです。
外注費は「外注費」。

>先方も私も共に職種はグラフィックデザイナーとして…

具体的な仕事内容が分かりませんが、「デザインの報酬」に該当するなら源泉徴収義務があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要…

所得税を預かった以上は国に納付しないといけません。
預かり金の納付手続が支払調書ほか関係書類です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

質問してからも色々検索をかけ、マッチしたものを一件見つけました。

http://okwave.jp/qa/q3940187.html

外注先にはデザインまでは依頼していません(webコーディングのみ依頼)ので、源泉徴収は不要のようです。

補足日時:2013/02/19 17:58
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足の内容から「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出も必要ないようなので、ご教示いただいた通り、科目を外注費に変更するだけで処理したいと思います。

詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2013/02/19 18:02

外注費は外注費です

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々に回答ありがとうございました。
外注費で処理いたします。

お礼日時:2013/02/19 17:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!