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見積りに『支払条件』とありますが、うちの会社では
物を買ったのに、自社の支払条件で相手先(売り側)に
支払をすると言っています。
これは正しいのでしょうか?
物を買ったら、売り側の支払条件で支払のが
私の常識ですが、あってますでしょうか?
逆に、弊社が物を売った場合は、自社の支払条件で
払ってもらうということで良いですよね?
どなたか分かりやすく教えていただけないでしょうか?

A 回答 (5件)

力関係ですね。


企業間取引では、一般的に買う側が強いです。
買う側は、いくらでも他に買う相手があることが多いですからね。

お客様に買っていただくのに支払条件なんか言えた立場ではないです。
そんなこと言えば、売る気があるのか?と言われて終わりです。
通常はお客様側で決められている条件に従います。
ただし、先方の支払いサイトが長いと、見積り額を調整する事はあります。

あくまで企業間取引の場合ですよ。
あなたがスーパーで買い物をして、手形なんて受けてくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
『お客様に買っていただくのに支払条件なんか言えた立場ではないです。』は
分かりやすいです。
売り側は、一応見積りで支払条件を示すが、買い手側との力関係で
きまることが多いということですね。
了解致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/25 22:10

支払条件に限らず、契約はお互いの力関係でその優劣が決まるんよ。

「お客様は神様」ルールが占める要素は小さいわ。(苦笑)

その取引の場合、あなたのとこが力関係で上に立つのやろな。せやから自社の条件を押し付けようとしとるのやろ。

見積りは、それだけでは通常、契約が成立せえへん。見積りの条件に縛られることもないんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
了解致しました!
最終的には、相手との話し合い(力関係が大いに関係ある)ということですね。
納得しました。

お礼日時:2011/11/25 22:05

>見積りに『支払条件』とあります…



見積書で言う支払条件とは、あくまでも見積書を発行した者、つまり売り側の希望です。
それには、
・即日現金払い
・月末とか△日以内現金払い
・約束手形△△日以内
などいろいろなケースがあります。

>うちの会社では物を買ったのに、自社の支払条件で相手先(売り側)に…

見積書の条件とは異なるわけですが、売り側が納得するならそれでも良いです。
もちろん、見積条件と異なる場合は注文前に要望を伝えることが肝要で、支払の段階になって例えば「120日の約手にしてくれ」など言い出すのはルール違反です。

>物を買ったら、売り側の支払条件で支払のが私の常識ですが…

基本的にはそういうことですが、いつどんな場合でも必ず相手の希望どおりに沿えるとは限らないでしょう。
即日現金と指定されていても月末まで待ってほしいことだってあるわけで、それはお互いの話し合い次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
見積書に記載された支払条件は、あくまで売り側の希望であり、
実際は、お互いの話し合いでというところでしょうか。
分かってきたような気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/25 22:03

交渉事ですので、双方が同意する支払条件で契約を結ぶことになります。


常識とか、そういう問題ではないと思います。

まだ見積の段階なんですよね?
御社の支払条件を提示して、再見積を取ればよいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回の件だけでなく、今後物を買うときに、
『弊社の支払条件は、○○です。』というのか
『御社の支払条件は、どのようになっていますか?』と聞くのか
悩んでいるわけです。

お礼日時:2011/11/25 21:55

買う側=お客さま。


お客さまは「神様」ですから、神様の意向が優先されるのが普通です。

ただし力関係が「一方的」だとこの限りではありませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
基本的には、買う側の条件で話をすればよいのですね。
了解致しました。

お礼日時:2011/11/25 21:49

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