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行政書士に以下の報酬を払っているのですが、この分は支払調書を作成したほうが良いのでしょうか?
・一般建設業 更新申請
・事業所調査立会い
・一般建設業 代表取締役変更届出書 提出

調べてみると建築代理士以外の人で建築に関する申請や届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とする人は提出する必要があるみたいなのですが。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

単に行政書士ということであれば、源泉徴収の対象となりませんので、支払調書も作成する必要はありませんが、お書きになられている通り、建築代理士の行う業務に含まれるようなものであれば、源泉徴収すべき事となりますし、支払調書も作成すべき事となります。


国税庁のサイトを掲げます。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/ …
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ho …

2番目に掲げサイトに詳細がありますが、「依頼した業務が建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合」には、源泉徴収の対象となり、支払調書の作成も必要となりますが、そうでない場合には、源泉徴収も支払調書の作成も不要となります。

該当の建築基準法について掲げてみます。

(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
(以下省略)


以上の通りで、建築そのものの申請であればこれに該当するものと思いますが、単に建設業の許可申請や、それに関するものであれば、これには該当しませんので、源泉徴収も支払調書の作成も不要となります。
(源泉徴収もされていないですよね)
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作成すべきです。

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