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勤務先にて源泉所得税の法定調書を作成しています。

その中で、不動産の使用料等の支払調書合計表という欄がありますが、その中に「道路占用料」は含まれるのでしょうか。

また、支払額が15万円以上の場合は支払調書の提出が必要ですが、支払先が道路管理先となる役所の場合は必要なのか不要なのかわかりません。(法人は権利金、更新料のみとのことなので)

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「道路占用料」は、「不動産、不動産の上に存する権利の借受けの対価」ですから「不動産の使用料等」に該当します。

ですから、原則として「不動産の使用料等の支払調書合計表」という欄に記入します。

ただし「道路占用料」を払う相手が役所である場合は、役所(国、都道府県、区市町村)は公法人ですから、権利金、更新料の金額のみを記入して下さい。借地代に相当する金額は記入しないで下さい。

また、権利金、更新料を払ったとしても、その金額が15万円未満ならば、記入しないで下さい。
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この回答へのお礼

「不動産」の範囲が何であるかよく分りませんでしたので助かりました。
無事に申告が済みました。

お礼日時:2012/02/18 17:57

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