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「道路占用料」は、「不動産、不動産の上に存する権利の借受けの対価」ですから「不動産の使用料等」に該当します。
ですから、原則として「不動産の使用料等の支払調書合計表」という欄に記入します。ただし「道路占用料」を払う相手が役所である場合は、役所(国、都道府県、区市町村)は公法人ですから、権利金、更新料の金額のみを記入して下さい。借地代に相当する金額は記入しないで下さい。
また、権利金、更新料を払ったとしても、その金額が15万円未満ならば、記入しないで下さい。
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