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弁護士からの依頼で「支払調書」を書くのですが、
名称は個人名ですか?
それとも、「〇〇弁護士事務所 〇〇 〇〇(個人名)」 ですか?

会計士から送られてきた「支払調書」は個人名で送られてきたので、
ちょっと戸惑ってます。

どちらでも構いませんか?

質問者からの補足コメント

  • 弁護士事務所は法人ではなく個人です。

      補足日時:2022/01/17 13:20

A 回答 (3件)

補足から判断しますと、個人名でよろしいと思います。


支払調書は、法人に支払してのであれば、法人名。個人に支払してのであれば個人名で作成します。」
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/17 14:33

おそらく、帰省の支払調書を見ますと、氏名または名称とあるかと思います。

氏名は当然個人名ですが、手引きを見ますと名称には法人名などとあります。

ですので事務所名を記載しても構いませんが、個人事務所であれば、個人名は必須かと思います。

区分や細目により、弁護士報酬のどのようなものかがわかるかと思いますからね。

ちなみになのですが、私自身、昔税理士事務所勤務経験がありますが、顧問先の支払い調書の作成をしていました。今は、税理士事務所とは関係のない法人を経営しておりますが、支払調書の作成を支払先から求められたことはありませんし、求められていなくとも発行すべきと思い郵送などをしたこともあります。ただ、支払先から「これ何?」「必要?」ということが多かったので、その後は発行していません。
ただ、法定調書合計表に添付が必要な場合には、作成と添付だけをし、支払先からは求められないので、数か月保管後に処分しています。

個人事業などの確定申告で、特に源泉徴収が必要とされる報酬などですと、確定申告書へ添付したりしたことがあります。しかし、おそらくですが必須ではなかったと思います。
ただ、顧問先や顧客が厳選したとして処理した金額と自身の会計処理が一致するかどうかのチェックを考える方もいるのかもしれませんね。

顧問税理士がいるのであれば、相談されてはいかがですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/17 14:33

その弁護士さんが法人なら、もともと源泉徴収する必要はなく、支払調書を交付することもありません。



個人事業なんですから、
・戸籍上の本名だけ
・屋号 + 本名
のどちらでも良いです。
本名だけでも何ら問題ないですよ。

本名のほかに必須なのは、屋号でなくマイナンバーです。
マイナンバーを聞いて忘れずに記入しておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どちらでも構わないということで、すっきりしました。
税務署に提出した分へのマイナンバーは記入せず提出して
受理されたのですが・・・。

お礼日時:2022/01/17 13:44

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