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No.2
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おそらく、帰省の支払調書を見ますと、氏名または名称とあるかと思います。
氏名は当然個人名ですが、手引きを見ますと名称には法人名などとあります。ですので事務所名を記載しても構いませんが、個人事務所であれば、個人名は必須かと思います。
区分や細目により、弁護士報酬のどのようなものかがわかるかと思いますからね。
ちなみになのですが、私自身、昔税理士事務所勤務経験がありますが、顧問先の支払い調書の作成をしていました。今は、税理士事務所とは関係のない法人を経営しておりますが、支払調書の作成を支払先から求められたことはありませんし、求められていなくとも発行すべきと思い郵送などをしたこともあります。ただ、支払先から「これ何?」「必要?」ということが多かったので、その後は発行していません。
ただ、法定調書合計表に添付が必要な場合には、作成と添付だけをし、支払先からは求められないので、数か月保管後に処分しています。
個人事業などの確定申告で、特に源泉徴収が必要とされる報酬などですと、確定申告書へ添付したりしたことがあります。しかし、おそらくですが必須ではなかったと思います。
ただ、顧問先や顧客が厳選したとして処理した金額と自身の会計処理が一致するかどうかのチェックを考える方もいるのかもしれませんね。
顧問税理士がいるのであれば、相談されてはいかがですかね。
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