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企業からの翻訳の仕事を、個人の方を通して、請けました。請求書は企業でなく、その個人の方に提出するよう言われ、すでに提出しました。

1)源泉徴収表は、私ではなく、その人の名前で出されるそうです。税務署への申告はその人の名前の源泉徴収表でも、受け付けてもらえますか。それとも、私の名前で出してもらうようにお願いしたほうがいいのでしょうか。

2)私の名前で源泉徴収表を出してもらわなければならない場合、生年月日など、どのような個人情報をその人、または企業に提出しなければならないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>確定申告時には、金額を申告するだけで、支払調書の添付は必要ないの…



ですから、『支払調書』とは、呼び名が違うだけであって、実質的には『源泉徴収票』と同じものなのです。
「故人」さんからあなたへ支払の際に、源泉徴収されるなら、『支払調書』を申告書に添付することによって (この部分、#1さんと見解を異にします)、あなたが本来支払うべき所得税額から、先払いした分を引いてもらえます。

しかし、「個人」さんからは源泉徴収されていないとのことですから、あなたの申告書に『支払調書』を添付する必要はありません。
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この回答へのお礼

わかりました。何度もご回答頂き、また良いアドバイスを頂きありがとうございました。

お礼日時:2006/04/09 22:43

1)源泉徴収表は、私ではなく、その人の・・・



源泉徴収票ではなく『支払調書』ですね。支払区分も給与・賞与ではなく「報酬」と書いてあるはずです。

それはともかく、これはいわゆる孫請けであって、あなたと企業の間に、契約関係はありません。
発注元の企業が源泉徴収したのは、下請けの「個人」さんの所得税です。孫請けであるあなたの所得税を、先取りしているわけでは決してありません。

もし、「個人」さんは、源泉徴収されただけの金額であなたに孫請けさせているなら、この仕事に関して「個人」さんに所得税は発生しません。
しかし、この源泉税の還付を受けるのは、あくまでも「個人」さんであって、あなたではありません。あなたが、発注元の『支払調書』を要求する理由はないのです。

2)私の名前で源泉徴収表を出してもらわなければ・・・

「個人」さんからあなたへの支払の時に、所得税を先取りされているのですか。あなたの所得税を「個人」さんが先に預かり、国に納めているのですか。
それなら、「個人」さんに『支払調書』を発行してもらえばよいのです。

先取りされていないなら、あなたはもらった金額をそのまま「収入」として、確定申告をすればよいだけの話です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

1)よくわかりました。
2)「個人」の方から私への支払時に、所得税は先取りされていないので、金額をそのまま申告すれば良いとわかり安心しました。

確定申告時には、金額を申告するだけで、支払調書の添付は必要ないのでしょうか。おわかりなれば、教えてください。

よろしくお願いします。

お礼日時:2006/04/08 22:01

請負の場合は、給与所得者にはならないので、源泉徴収票というのはもらえません。

もらえるとしたら、支払調書ですが、名前は、自分の名前でないと具合が悪いですが、それを確定申告書に添付する必要もないので、自分で決算書などを作成して申告するとよいのです。仮に、支払いを受けた人の名前が違っていて税務署の調査があった場合でも、売上金額や源泉徴収税額が間違っていなければ大丈夫です。
事業所得か、金額が少なく、たまたました仕事なら雑所得になります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。請負の仕事は初めてで、支払調書のことを知りませんでした。詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/08 21:44

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