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はじめまして。現在、来年1月末に提出する支払調書合計表の為の
支払調書を作成しているのですが、法人の場合のロイヤリティの
支払は報酬となるのでしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

貴社の仰るロイヤリティが所得税法第204条第1項各号に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金に該当するのであれば対象となるでしょうが、一般的に使われるロイヤリティとは特許権・商標権等の権利の許可使用料みたいなものですよね。


このようなものはそもそも源泉対象でもないので、ここでいう報酬には当たらないと思うのですが。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おそらく特許権、著作権のようなものと
思われますので、報酬、料金、契約金及び賞金に該当しないと
思います。

お礼日時:2007/12/19 13:17

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