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漠然とした質問内容で申し訳ないのですが、筆界未定地(対象地は3筆)のうちの一部を収用法で収用できるものでしょうか。
考え方のヒントでもいいですので教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

本来、公共事業に必要な用地取得交渉は、その取得すべき土地、補償すべき物件を確定させて行う必要があると思われます。



本来その時点で、「土地調書」「物件調書」が作成されるべきものなのですが、実際の公共事業用地取得交渉を取材してみると、そのような「調書」を作成して交渉しているものではなさそうです。

しかしながら、公共事業を行う時は、地元関係者に対する事業説明会から行い、次ぎに土地所有者、測量業者、役所の人間等々と立ち会い、土地の境界を決め、「丈量図」を作成した後に、用地取得交渉を開始するようです。
その意味では、「土地調書」あるいは、法務局に分筆の嘱託を行う時に必要な書類、「地積測量図(分筆図)」「筆界確認書」を作成していなくても、境界が確定している状態であるといえます。
したがって、公共事業で、土地収用法に基づく裁決申請・明渡裁決申立てを行うようなケースで、土地の境界が確定していない状態は、まれなケースです。
しかし、まったく境界不確定な状態で、収用裁決申請を行うケースが無いともいえません。収用申請を行う土地が少い場合も考えれますし、収用線に影響しない境界線の不確定も考えられます。

その場合でも、土地収用法第11条以下の規定に基づき、他人が占有する土地の立ち入り測量・調査を行うことができます。
そして、「収用」「使用」する土地が、誰の所有なのかを確定させてゆきます。
この場合、土地所有者の協力が得られなくても行うことができます。
土地の境界争いがある場合は、その旨、記載した上で、「土地調書」を作成することは可能です。
この土地調書には、関係人の署名押印をえ、関係人が署名押印を拒否する場合、地元市町村の首長もしくは、首長が指名したものによる代理署名で、収用裁決申請に必要な書類となります。
この署名押印の際に、関係人はその調書に意見を記載することもできます。

本来は、収用裁決申請を行い、これを収用委員会が受理し、収用手続き開始決定書が起業者に送付されるとその開始決定書を使用して、収用すべき土地の分筆を起業者の登記嘱託で行うことができます。

境界争いがある場合は、裁決を待ち、分筆等を行うことになるのでしょう。

これらの意味で、もしくは、上記の手順を駆使し、あまり発生しない土地境界未定地の収用は可能となる公算は高いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
私は内容を100%理解する事はできませんでしたが、方向としてできる方法を探しているので、「可能となる公算は高い」に期待して、参考資料とさせていただきました。

お礼日時:2004/10/27 17:38

 土地収用法は、公共の福祉に資するために、個人等が所有する土地等を強制的に買収等をするための法律です。



 一方、筆界未定地は、個人同士などの対立により筆界が未定となっている土地、すなわち、個人間のもめごとのために筆界未定となっている土地です。

 考え方として、土地収用法は公共の福祉に資するためですから、個人間のもめごとである筆界未定地であるかどうかは関係ないのではないでしょうか。
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う~ん、漠然としすぎていて、


はっきりと断言できませんが・・・
         
第三十七条 前条第一項に規定する土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、左に掲げる事項を記載し、実測平面図を添附しなければならない。
 一 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所
 二 収用し、又は使用しようとする土地の面積
 三 土地に関して権利を有する者の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
 四 調書を作成した年月日
 五 その他必要な事項
    
以上のようになっておりますので、
実測する必要があると思います。
          
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この回答へのお礼

私も、収用する為の土地を確定する(=分筆する)為にはまず今の境界をはっきりさせないと無理かなと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/27 17:29

土地収用法は、


公益事業にしか適用できません。
あなたの相談内容は、
公益事業に関してのものなのでしょうか?
         

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/totis …

この回答への補足

質問しておきながら申し訳ありません。
「公共事業に関してのものだと思う。」としか。
また聞きで、私も話をふられたのですが、
できれば何らかの手がかりが欲しいのです。

補足日時:2004/10/26 21:29
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