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顧問弁護士に対する平成13年分の支払調書を作成し、先方にも送付した後に、入れ違いで12月分の請求書が送付されてきてしまいました。

通常、支払調書作成時に未払い分がある場合には、その分を含めて調書を作成することになっていますが、今回の場合には、支払調書は作成しなおさなくてはならないのでしょうか、それとも来年のこの時期に、H14年の支払分として含めてしまってよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 顧問弁護士料は、通常は毎年一定額の支払いでしょうから、遅れたぶんを翌年に回すと支払額の差が生じることになりますし、未払い分の昨年12月分ですから、再度支払い調書を作成することになります。



 事前に連絡をして、再度送る旨の了解を得ておいたほうが、相手の処理がスムーズになるでしょう。
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この回答へのお礼

hanboさん、ご回答ありがとうございます。

スミマセン。今、気付いたのですが、「顧問弁護士」と記載したのは誤りでした。
先方は顧問弁護士として契約しているのではなく、こちらで相談したい案件がある場合、その都度お世話になっています。なので、報酬額は月によりかなり変動します。
でも、だからと言って今後の処理に変わりはなさそうですね。
今回の請求書が送付された際、その送付案内に「税務上の都合により請求書は2001年12月31日付となっています」との記載もあるので、先方に連絡した上で、再度未払い分を含めた支払調書を作成したいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/22 11:31

たとえ未払であっても、支払調書には加算する必要がありますから、作成し直して、再度、送ることになります。


電話で連絡しておくか、その旨のメモをつけて送ったらよろしいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。

先方に連絡して、再度支払い調書を送付しようと思います。
今後、このようなことをなくすためにも、この時期には前年の未請求分がないかどうか、きちんと事前に確認しておく必要がありそうですね。

勉強になりました。

お礼日時:2002/01/22 12:42

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