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不動産の使用料等の支払調書の提出範囲について教えてください。

支払者が不動産の使用料等を支払った法人と不動産業者である個人の方の場合に提出すればいいそうです。

なぜこの2者に限定されるのでしょうか。
支払者が不動産業者以外の個人事業主の場合には提出しなくていい理由がわかりません。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    老夫婦は家を貸してお金を貰っている側であって、支払調書を作成するのは支払った側ではないでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/05 11:33
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    また、返事を書くのが遅くなりまして申し訳ございません。

    調べてみたのですが、
    >そこに記載があるからではないでしょうか。
    と言われるのは、「地代家賃の内訳」のことでしょうか。

    「地代家賃の内訳」の記入欄は農業所得用の収支内訳書にはありませんが、それ以外の収支内訳書と青色決算書には全て記入欄があるようです。
    不動産業者の個人事業主も一般用の青色決算書又は収支内訳書を使用するはずです。

    そう考えると、hata。79さんのお考えでは説明がつかないのではないでしょうか?

    hata。79さんの言われていることを私は勘違いしているのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/05 11:53
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    細かい話は抜きにしてまとめますと、

    法人と個人事業主(不動産業)が、個人に対して地代家賃を15万円以上支払ったら、
    支払調書を税務署に提出する必要があるということでよろしいでしょうか?

    確かに税務署としては資料は多い方がいいでしょうけれども、余りにも多くの負担を求めてもいけないでしょう。
    そこで、支払者は法人と個人事業主(不動産業)に限定したのですね。
    そして地代家賃をもらう側が法人の場合には、適正な申告を行うのは当たり前ですから、
    法人に支払った場合には提出不要としたのでしょうか。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/06 15:32

A 回答 (4件)

[私は勘違いしているのでしょうか?]


そうではないと思います。
そもそも論ですが、法定調書の作成を一般人(サラリーマン)に義務付けても、ほとんど提出がされないでしょう。法人に提出義務を与えるのは当然としてよいと思います。
そこで「少なくとも確定申告書を提出する個人」に義務付けをしたいところです。
資料としては多ければ多いほど良いからです。
さて、政府としては、どこかで「あまりにも多くの負担を求めてもあかんぜ」と言う意見が採用されて、「もう、不動産業者だけにしておけ」という話になったのではなかろうかと思います。
およそ不動産屋という看板を出している以上、法定調書ぐらい作成して提出する能力がないと困る、と。
不動産業と言っても全部ではなく一部は除外されているのですが、これも「まあ、ええて」とされてる気がします。

法律のうち、税法には一般常識からは理解しがたいものが多いです。
相続税の計算で「相続開始前の3年前の日以後の相続人等への贈与額の繰り戻し」などは、相続税負担を逃れる目的での財産散逸を防ぐためにできてるわけですが、ここでも「どうして3年なの?贈与税の課税権が6年あるのだから、6年前の日にした方が整合性がある」という話もあるのです。
 ここでも「そういわずにさ。3年にしておこうぜ」って話が、なにか忖度されて決まってるかもしれません。

家賃支払いしてる者全国民に法定証書の提出をさせようぜ、という意見は「さすがにそれはアカン」という反対意見が採用されたのでしょう。では、どの範囲にするかという議論がされて、現在の状態になってると思います。
「このどの範囲にするか」というのは、上記の相続税逃れを防止する法令とは違い「その理由はなんでありますか?」と質問されても、政府が「ええっと、あの、その。当時の担当者たちが決めたことなので、わからない」と言うかもしれません。

ある程度のところは「まあ、こんなもんで。行きましょ?ね、いいでしょ」という話でできてる気がいたします。
この回答への補足あり
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>老夫婦は家を貸してお金を貰っている側であって、支払調書を作成するのは支払った側ではないでしょうか?



そうだった!
回答を取り消します。
おはずかしい。
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>支払者が不動産業者以外の個人事業主の場合には提出しなくていい理由がわかりません。




私の郷里の田舎に、年老いた夫婦がおりますが、子供が独立したので、今は二人きりで生活しています。

老夫婦の住宅と同じ敷地に離れ家があって息子夫婦が住んでいたのですが、町へ行ってしまったので、離れ家は空き家になってしまいました。

老夫婦は、それを人に貸して、月に2万5千円の家賃をとって生活費の足しにしています。田舎で、しかも古い住宅ですから、家賃も安いのです。

ですから、思うのですが、事業をやっていないジイちゃんバアちゃんに「不動産の使用料等の支払調書」を書かせるのは、どだい無理だと、国(税務当局)が考えたのではないでしょうか。
この回答への補足あり
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不動産業者以外の個人事業主なら、収支内訳書か青色決算書を提出するため、そこに記載があるからではないでしょうか。


https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
この回答への補足あり
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