No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「一般人」としてお答えになられている方の方が正解です。
つまり、「青色申告特別控除額」を差し引いた後の「所得金額」で判定してください。
根拠としてご理解いただけるかどうかですが…。
所得税法第二条
三十三 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(カッコ内略)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
では、「合計所得金額」とは・・・
第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)
とあります。
つまり、いわゆる「損失の繰り越し控除」を行う前との注意書きがあるだけで、「青色申告特別控除額」の調整など、どの条文にも書かれてはいません。
お尋ねの場合は、「青色申告特別控除額」を差し引いた後の「所得金額」で判定するのが正しい方法です。
「合計所得金額 判定 青色申告特別控除」として検索して頂くと、すぐにいくらでも正しい答えに出会えますよ。
No.4
- 回答日時:
例えば所得税法で、一時所得の計算においては50万円の特別控除が認められております。
また長期譲渡所得の計算においても50万円の特別控除が認められております。配偶者控除の所得要件である合計所得金額(38万円)を計算する際の一時所得や長期譲渡所得は、50万円の特別控除後の金額が摘要されます。一方、青色申告特別控除は、所得税法ではなく租税特別措置法第二十五条の二に定められており、所得税の計算に影響を与えることを規定しております。 しかし租特法では、青色申告特別控除が合計所得金額の計算に影響を与えることを規定しておりません。
従って、ご質問のケースでは、10万円の特別控除の額を含んではなりません。つまり、
収入-経費=38万以下……でなくてはなりません。
収入-経費-10万円=38万以下……ではダメです
No.3
- 回答日時:
>10万の特別控除の額も含んで良いのでしょうか?
良いと言うことになります。
「収入-経費-青色申告特別控除」の結果が貴方の不動産所得額になるので結果が38万円以下なら問題はありません。
No.2
- 回答日時:
青色申告控除は不動産所得からの控除になります。
(不動産の青色決算書の青色申告特別控除欄に10万円を記載)
不動産所得=収入-経費-青色申告特別控除
配偶者控除は、貴方の所得控除になるので「申告書」の配偶者控除欄に記載します。
仮に各種控除で所得額が0円になる場合でも、可能な控除は全て記入する方が良いでしょう。(場合によっては住民税に影響します。)
この回答への補足
書き方が悪く、申し訳ありません。
配偶者控除はサラリーマンの夫が受けます。
その為に、妻である私の所得が38万以下でないといけない
事は存知ていましたが、青色申告控除後の額が38万円になれば
良いのか?と不安になりまして、質問しました。
No.1
- 回答日時:
>配偶者控除を受けたいのですが…
不動産所得があるのは、配偶者控除を「受ける」ほうではなく、「受けてもらう」ほうの方ですか。
つまり、税法でいう控除対象配偶者の要件をご質問ですか。
それなら、「合計所得金額」が 38万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
合計所得金額とは、
----------------------------------------------
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
----------------------------------------------
平たく言えば、青色申告特別控除後の金額が、不動産による「所得」であり、その他の所得が何もなければ、控除対象配偶者の要件を満たすということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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