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35年前に違法で建てた工場の社長さんがこの度工場を息子に生前贈与する事になりました。それで、建てた大工の証明が欲しいと言う事で印鑑と印鑑証明がいるそうですが、認められていない建物でも相続できるものなのでしょうか?他の事に使われるという心配はないでしょうか?

A 回答 (3件)

>認められていない建物でも相続できるものなのでしょうか?



違法建築物といっても、色々な場合があります。
単純に「登記をしていない建物」という場合は、新たに登記をする事で相続が可能です。
今回の場合、何が違法なのか?
これが分からないと、誰も正式な回答は出来ないでしようね。

>他の事に使われるという心配はないでしょうか?

何に使うのか分からない状態であれば、実印・印鑑証明を提出するのは危険です。
正式な書類内容を確認した上で、質問者自らが署名・押印する必要がありますね。
サラ金の借用書に「連帯保証人・質問者名・代理署名・実印押印・印鑑証明添付」があれば、正式な借金申込書です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 09:15

法務局では、違法建築物でも登記できます。


市役所の固定資産税も取られます。

大工の証明書が必要という事は、表示登記がされていないです。
登記されても、行政により、違法建築でしたら建物撤去命令がでる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 09:17

違法建築物とは、建築基準法に対して違法ということですね。


35年前に違法状態で建築した物件で、今も存在するということは違法では無くなっているかもしれません。
建築確認申請を出していないから違法というだけなのかもしれません。

大工の証明が欲しい、ということは登記するために必要だからだと思います。

なお、違法建築物でも固定資産税は徴収されます。
ですから当然相続も出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/23 09:16

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