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教えてください。
母が亡くなった時、母の借金がかなりありましたので、相続放棄をしました。
そんな私ですが、祖母(母方)が亡くなった場合、祖母の遺産は受け取れるのでしょうか。
ちなみに母の兄弟は2人います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1.祖母死亡


2.相続人たる母が相続放棄
3.母死亡
4.相続人たる質問者さんが母の遺産を相続放棄

13の順で起こったなら、質問者さんが4母の遺産相続放棄することで、
1の祖母の遺産だったのも、手に入りません。
仮に2の時点で母親が放棄手続きしたら質問者さんへの代襲相続も起こりません。
失礼ながら#1さんはこの生じない代襲相続と勘違いしてらっしゃいます。

しかし、ご質問は先に34の順で経過し、次に1が起こったときのお尋ねでしょう。

4で母の相続人でなかったことになりますが、
1の出来事で祖母の代襲相続人たる地位は質問者さんに依然としてあります。

もし母遺産の相続放棄で、何年後に起こるかわからない
祖母遺産の代襲相続でなきないように、
あるいは身寄りのない母兄弟の質問者さんが甥姪として代襲相続することのないよう、
相続放棄を戸籍事務にして公証しておかないと、
とてもじゃないですが、権利義務関係が維持できません。
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1番で回答した者です。


1番と2番で回答が分かれてしまいましたね・・・

親族関係の継続と法定相続分は別の話です。

母の相続を放棄したことにより、最初から母の相続人ではなくなる事になります。
だから祖母から母への相続分を、母の代わりに受け取れる代襲相続については
その母の相続人ではなくなった相続放棄者は受け取れません。


これは法律上当然に権利のある相続分がないとの話なので、祖母が質問者さんへ
遺言で財産を渡すとかいてあれば、それまで否定するものではなく、受け取ることができます。

「代襲相続」で検索してみると分かります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
代襲相続という言葉も知らなかった私ですが勉強になりました。

お礼日時:2009/02/02 13:37

祖母が存命なら、代襲相続人です。


亡母の兄弟(祖母の子)と同順位で、
亡母が相続するはずだった分を相続します。

今回の相続放棄は母の財産に対してだけで、
母や祖母との親族関係を切る効果までありません。
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この回答へのお礼

kgrjyさん、ありがとうございます。
今回は回答が割れてしまいましたが、参考にさせていただきました。

お礼日時:2009/02/02 13:39

相続権は残念ながらないです。


遺言で、祖母があなたに譲ると書いてればそれは受け取れますが
法定相続分はありません。

お母さんに質問者さん以外の子供(質問者の兄弟)がいて、その人は相続放棄してないのなら、その人には代襲相続という祖母の相続に対し法定相続分が発生しますが、
お母さんに質問者さんの他に子供がいらっしゃらなければ、祖母の相続権はお母さんの兄弟のみです。
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