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平成20年の源泉徴収票の収入は、¥1,717,816でした。
今は失業中です。
火傷の治療で、\33,820かかってしまいました。
交通費で、\15,000ほどかかっています。領収書は、イコカの入金領収書があるのですが、提出して大丈夫ででしょうか?
また10万円以内だと医療費控除は受けれないが、住民税が安くなるときいたのですが・・・それは本当でしょうか?

A 回答 (3件)

医療費控除の最低額は10万円もしくは所得の5%になります。


給与収入が1,717,816円だとすると給与所得は1,029,600円になります。
1,029,600円×5%=51,480円になりますので書かれている金額では少し足らないということになります。

>また10万円以内だと医療費控除は受けれないが、住民税が安くなるときいたのですが・・・それは本当でしょうか?

どこかで話が間違った解釈をされているかと思いますが、
おそらく、10万円以内でも所得の5%の以上あって医療費控除を受けれたとして、所得税で還付される金額がなかったとしても住民税が安くなる可能性があるというような内容ではないでしょうか

医療費自体が10万円もしくは所得の5%に満たなくて医療費控除を受けれないのであれば、申告をしようとしてもそもそも確定申告書に金額を記入することができませんし、当然住民税が安くなることはありません。
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給与収入が171万7816円の場合、給与所得は102万9600円になります。


その5%は5万1480円。この金額を医療費が超えた分が医療費控除になります。

あなたの場合は医療費が4万8820円ですので、医療費控除はできません。

>また10万円以内だと医療費控除は受けれないが、住民税が安くなるときいたのですが・・・それは本当でしょうか?

場合によります。住宅借入金控除で所得税がゼロでも住民税がかかる場合などに意味がありますが、あなたの場合は住民税上も医療費控除は使えません。
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>イコカの入金領収書があるのですが、提出して大丈夫ででしょうか…



何の目的でどこへ出すのですか。

>10万円以内だと医療費控除は受けれないが、住民税が安くなると…

そんなことではありません。
医療費控除は、支払った医療費が10万円以上、または「所得」(収入ではない) の 5% 以上の時に受けられる制度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>源泉徴収票の収入は、¥1,717,816でした…

「所得」は 1,029,600円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>火傷の治療で、\33,820かかってしまいました。
交通費で、\15,000…

医療費控除として適正な交通費かどうかよく分かりませんが、該当するものと仮定しても、
1,029,600 × 5% > (33,820 + 15,000)
なので、医療費控除の要件を満たしません。
住民税にも関係しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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