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 私の両親の土地・家屋が、市の環境整備計画の対象となることで、数キロ離れた場所に昨年土地を購入し、新築することになりました。土地は父親(80歳)名義で、昨年購入(3.6千万)です。
 この土地に、今年、2世帯住宅(3千万くらい)を新築しようと考えています。
私(40歳)には、独身の兄がいますので、
一階は父+母+兄の家族、二階は私+夫+子供2人(中・小学校)の家族で利用し、玄関だけを共通にした間取りにする予定です。
 家屋は、私や私の夫、兄も居住するので、税金対策から、共同名義がよいと思っていたのですが、両親は、家の新築費まで払うと言っています。
 いくらなんでも、と思っていたら、友達から、「親に金銭的余裕があれば、全額両親から負担してもらい、固定資産を減らした方がよいのでは」と意見されました。相続時清算課税制度を利用する予定でしたが、これを利用すると、贈与時の価額が適用され、固定資産が減らない、とのことです。
 実際、環境整備計画で両親(父)が受け取る保証料は、建築費を現金で支払うのに十分な額です。
 これから、私の子供の教育費等がかかるので、貯えはあったほうがよいとも思います。
 そこでご相談ですが、税金(固定資産税、相続税)の関係から、どういう方法が一番よい(税金で無駄なお金を使わなくて済むのか)のでしょうか?
 これまで、いろいろな本を読み、勉強(話をされると、「あのことかな」と思う程度の知識ですが)したつもりですが、実際、私のケースにあてはめると訳がわかりません。
皆様のご意見を教えていただければと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お父様の資産(現在所有の土地等、預金等)は、相続税が課税させるくらいの金額でしょうか?奥様、子供2人ということは、8000万まで控除があると思いますので、それ以下ですと、相続税はかからないことになりますので、今回、相続時清算課税制度を利用しても問題ないと思います。


8000万以上あるようでしたら、お友達の言うとおり、お父様に家を建ててもらい、お父様名義の建物にしておくと、評価が年々さがりますので、現金や預金でお父様がお金を残しておくよりも有効かもしれません。お父様名義にすると、固定資産税も、不動産取得税もお父様名義できますので、その分資産が減るという利点もあると思います。

相続税がかからないような金額でしたら、お兄様、質問者様の共有名義で、それぞれお父様から全額贈与してもらい、相続時清算課税制度で申告なさるのがよろしいのではないでしょうか?ご不幸にも、お父様がお亡くなりになった場合、お父様の名義がはいってますと、登記しなおさなければなくなり、司法書士に手数料+登録免許税を支払いが発生します。あと、お兄様が現在独身とのことで、ご結婚なさった場合、同居するのか…ということもお考えになって、名義を誰にするのか決められたらと思います。
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この回答へのお礼

miz-miz-mさま
貴重な回答をいただき、ありがとうございます。また、お礼のお返事がおそくなりました。大変失礼いたしました。言い訳になりますが、子供とともにインフルエンザになってしまい、お礼のお返事が遅くなってしまいました。申し訳ありません。
ところで、お返事をいただ件について、父になんとなく聞いてみたところ、どうやら、家に自分の全財産をつぎ込む気でいるようです。予想ですが、父の財産は、土地の評価額を含めても8千万はなさそうですので、お返事の後半にご指摘くださっているとおりの方法で検討してみたいと思います。
大変わかりやすい説明で本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/11 23:50

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