アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

計量法第19条では、「取引又は証明における法定計量単位による計量」の場合は計量器定期検査を受けなければならないと規定されているようです。病院の場合、出生児体重や健康診断書に記載するための体重計は上記にあたると解釈していますが、それ以外の計量器(例えば、郵便物を料金後納郵便で差し出す際の秤)は検査を受ける必要があるのでしょうか?ちなみに、私の勤務する病院では、今まで漫然と検査を受けてきました。病院に限らず、一般企業の場合はどうされてますでしょうか。

A 回答 (2件)

たとえば、ドラム缶計量のはかりとか


タンクローリーに積み込むときのはかりは
うちの会社は検査していますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問内容が言葉足らずだったようです。
ドラム缶軽量はかりとなると、本来の業で使用する計量器ということですね。
それで商売するような目的ではなく、郵便物を出す際に料金がいくらかかるかを知るために企業が使用するはかりが定期検査を受けなければならないか?・・・との意味でした。
ご存じでしたらお聞かせ願います。

お礼日時:2009/02/03 23:31

給油取扱所とタクシー(メーター)に関してですが、定期検査が無いと不安で嫌です。

郵便局でも国際便をよく使いますがたった100gで数千円違ってくるのでやっぱり点検無しでは嫌です。「この秤は20年前の」と言われて正確と言われてもちょっと・・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
郵便局の国際便は社用ということでしょうか?
もし、それが定期検査を受けなければならない根拠みたいなものがありましたらお聞かせがいます。

お礼日時:2009/02/03 23:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!