A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>問題は無いでしょうか?
一般に協会(旧・政管)健保等では健康保険の扶養と認定する際に、所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっているなら無条件で扶養になれますが、そうでない場合には添付書類等を要求され手続きが面倒です。
あくまでも手続きが面倒になるということで、扶養になれないということではありませんが。
No.1
- 回答日時:
>税金上は私の同居被扶養者として手続きしようと考えているのですが…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
年末調整もしくは来年の確定申告で、孫はもちろん、嫁も控除対象扶養者の要件を満たすなら、そのときにどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税と社保は別物ですので、もちろん分けて考えて差し支えありません。
ただ、会社によっては十把一絡げでしか扱わないようなところもあると聞きます。
その場合は、年が明けてから確定申告をすればよいです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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