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こんにちわ。

相続税対策として、母名義の株をこれから時間をかけて子供である私たち(2人)に譲渡していくことを考えています。
そこで、
(1)一人につき年間110万円までなら税金はかからないとのことですが、110万円ぎりぎりまで譲渡したほうがいいのでしょうか?
(2)私の妻や0歳の子供(母の孫)も譲渡の対象として同じように110万円まで税金はかからないのでしょうか?
(3)株を管理している某大手証券会社に手続きを行ってもらうのですが、手数料はどのくらいなのでしょうか?
また、できるだけ手数料等を少なくし効率よく譲渡を行うのにはどうすればよろしいでしょうか?

来月に証券会社と譲渡について話し合いますので、それまでに少しでも分かっておきたいと思っております。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

お尋ねは譲渡ではなく贈与と解釈して話を進めます。

相続税法を少しかじった者ですが贈与とは贈与者と受贈者がお互いにあげる もらうという意思表示をしたことにより成立します。したがって意思判断のできない0歳の子供にあげたというのは贈与したことになるかどうかはグレーゾーンになります。横道にそれましたが(1)については111万円ぐらいにして贈与税の申告をしておいたほうが相続のとき税務署側から贈与の無効の主張をされないですみます。(2)については一人当たり年間110万円までなので奥さんや子供さんでも可能です。(3)については大手証券会社では将来売却時に手数料が高くまた、ほふりで他社に口座振替をする場合に手数料を取られますのでネット証券で贈与を行うほうがベターです。松井証券では贈与システムがあり、また未成年口座への贈与も可能です。手数料は無料です。また、大手はいろいろ細かいことを言いますが、ネット証券のほうが書面送付やインターネット上で行うことができ融通が利きます。
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