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遺言者A子は子供及び配偶者(先に他界をした)がいないので、公正遺言でA子の兄を遺言執行者にしました、但し、兄は先に他界致しました。
A子は健在です。公正遺言はB子(兄の子)が持っております。
従って、B子は兄の法定相続人ですので、本件の公正遺言の執行者名を変更をしなくても遺言執行者になりますかお伺いいたします。

A 回答 (1件)

遺言執行者の地位は、指定された者と遺言者との信頼関係に基づくものですから、相続の対象にならない一身専属的なものです。


したがって、B子を遺言執行者とするには、あらためてA子がB子を指定する旨の遺言を作成する必要があります。なお、その前にA子が死亡してしまった場合は、家庭裁判所に選任を申し立てることになります。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました
一身専属ですか 参考にさせていただきます

お礼日時:2009/02/24 12:19

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