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医療費控除は所得の多い人でやった方がお得だとありますが、一応各々の所得額で計算を行うと、私より所得の低かった夫の方が還付金が多くありました。
医療費控除は所得税だけではなく住民税にも影響がありますが、やはり所得税の還付金が多い方が結果として住民税もお得になると考えてよろしいでしょうか。

ちなみに、私の給与所得=約300万。夫の給与所得=約85万。
1年間にかかった医療費=14万7千円。
※子どもが1人おりますが、私の扶養に入っています。

A 回答 (3件)

貴方の場合は、ご主人の所得が低いため、支払った医療費から引くべき額がどちらで申告するかで変わってきます。


貴方なら10万円、ご主人なら42500円(所得の5%)を引くべき額になりますので、控除額がそれぞれ47000円、104500円になります。

これに所得税の税率をかけた分が還付される額になります。
貴方なら47000円×5%=2350円、ご主人なら104500円×5%=5225円 です。
通常なら、所得の多い人が控除を受ければ還付金も多いですが、貴方の場合はご主人の所得が貴方に比べかなり低いため、逆の結果になります。

また、住民税は控除額は所得税と同じで、所得に関係なく税率は同じなので
貴方なら47000円×10%=4700円、ご主人なら104500円×10%=10450円 安くなります。

つまり、所得税も住民税もご主人が医療費控除を申告したほうが得です。
ただ、医療費控除はどちらが受けたのほうが得ということではなく、医療費を払った人が控除を受けられます。
どちらかが扶養(正確には「控除対象配偶者」)になっていれば、その扶養している人が払ったものとするのが通常です。
貴方の場合はそうでないため、あとは貴方の自己責任で判断してください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
住民税についてまだまだ勉強不足なので、大変参考になります。
今回の申告は私の所得分で行いました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/25 20:28

医療費控除額は支払った医療費から下記金額のうち少ないほうを引いた額です。



1 10万円。
2 総収入額の5%

奥さんの場合には、医療費控除額が47,000円
旦那さんの場合には、医療費控除額は
147,000円ー42,500円=104,500円

奥さんの所得から47,000円引いた額にかかっていた5%の税金が還付されますから、2,350円が還付されます。

旦那様は、同様に104,500円に5%掛けた額5,225円還付されます。

これが「所得の低かった夫のほうが還付金が多い」原因です。

住民税については基礎控除を超えた額にかかる税率が一律10%で、上記のような「足切控除」も無いために逆転した負担減現象がありません。

つまり、住民税はどちらで医療費控除を受けても夫婦での負担は変わりません。

なお、他の回答者が話題にされてますが、医療費控除は「支払った人が受けられる」控除です。
 奥様の医療費を旦那様が支払ってる場合に、奥様の医療費相当額を旦那様が医療費控除を受けられます。
 家中まとめてしまって、一番還付金が多い人の確定申告で医療費控除をうける、というやり方は、間違いです。
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この回答へのお礼

足切控除・・・?、住民税はまだまだ勉強不足で教えていただいた単語にも?マークがついてしまいます。確定申告における医療費控除はだいぶ慣れてきましたが、住民税についてがよくわかっていないのが現状です。とりあえず夫婦の負担は変わらないということで安心いたしました。今回の申告はやはり所得の多い私で行いました。丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/25 20:35

> 医療費控除は所得の多い人でやった方がお得だとありますが


よく「お金に名前が書いてあるわけではないから」と言う考えから、課税所得の最も多い者の確定申告に於いて世帯全ての医療費を控除する行為は横行しているようですが、厳密に言えば、そのような行為は脱税につながりますよ。
[医療費控除] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

さて、
> 医療費控除は所得税だけではなく住民税にも影響がありますが、
その通りですね。
> 一応各々の所得額で計算を行うと、私より所得の低かった夫の方が
> 還付金が多くありました。
そうですか?
私の計算だと次のようになりますが、お書きになられた金額は(課税)所得額ではないと言う事ですか?
・課税所得300万円の人の所得税
  300万円×10%-97,500円=30万円-97,500円=20万2千500円
 ⇒この人が医療費控除4万7千円をした場合の所得税還付額
  =4万7千円×10%=4千700円[端数調整は考慮しておりません]
 ・課税所得85万円の人の所得税
  85万円×5%-0円=4万2千500円
 ⇒この人が医療費控除4万7千円をした場合の所得税還付額
  =4万7千円×5%=2千350円[端数調整は考慮しておりません]

> やはり所得税の還付金が多い方が結果として住民税もお得になると
> 考えてよろしいでしょうか。
ご質問者様の例ではなく一般的に考えた場合、必ずしもその考えは成り立たないとおもいます。
・現在は、課税対象となる額に関係なく税率は定率[自治体によって異なる]なので、世帯で見た場合には支払額に大きな差は生じない。
・所得税額(還付額ではない)が少ないものが確定申告を行う事で市民税の課税所得がゼロになるのであれば、少なくともその者に対する市民税の「所得割」部分はゼロになる。
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この回答へのお礼

脱税・・という言葉にビクっとしてしまいました。
申告は私の所得で行いました。ご心配ありがとうございます。また丁寧なお返事ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/25 20:40

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