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医療費控除についてお伺いします。
生理痛が年々ひどくなり、仕事中も辛いことが増えた為、婦人科で診察をしてもらいました。その時に低容量ピルを勧められたので処方してもらい、現在も服用を続けています。
自費の保険外負担の場合は医療費控除の対象にならないと聞きました。
生理痛改善の為に処方してもらったものでも医療費控除の対象にはならないのでしょうか?
また、その病院に証明書などを出してもらえば可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>>領収書にピル代と明記されていますが、大丈夫でしょうか?


治療のためですので問題ありません。
余談ですが、我が家では一番収入の多い家族の分として控除申請しています。
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この回答へのお礼

何度もお答えありがとうございます。
早速控除申請したいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/30 11:35

自費治療費でも医療費控除の対象になりますよ。


でも低容量ピルは1ヶ月3,000円ほどだと思うので、年間で36,000円です。
医療費控除は年間10万円をオーバーした分に対してですので、低容量ピル単独では足りませんね。
医療費控除の申告には領収書があればよいだけです。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
自費医療費でも控除対象になるのですね。
ピルの分も合わせたら10万円を越します。
領収書にピル代と明記されていますが、大丈夫でしょうか?

お礼日時:2009/01/29 12:23

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