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 土地つき中古住宅を売りに出していましていましたが、先日買い手が見つかったので、隣家に敷地境界の測量立会いをお願いしました。両脇のうち1件は了解を得たのですが、もう1方の住人には拒否をされてしまいました。測量をお願いした会社の方から立会いの拒否をしている住人の方に何度か連絡をしていただいたのですが、お断りの返事しか頂けず困っています。この家の持ち主は他県に住んでおり立会いを拒否している住人の方はこの家を借りて住んでいるそうです。
 この物件には私の亡くなったおじが住んでいました。私たち家族が相続してどんなご近所つきあいがあったかは詳しくは不明ですが、おじは町内会や、ご近所つきあいには積極的だったと聞いております。
 この不況の中幸いにも買い手が見つかり、3月10日には明け渡して欲しいとの申し出があったので、私たちはこの方との契約がうまく出来ればと思っていましたが、私たちの不動産屋さんからはこの立会い拒否で悪い方に向かっていると言われてしまいました。私たちは争うなんて気はまったくなく、他県に住んでいるのでただこの物件を手放したいのです。
うまく説明できていますでしょうか。
どうかアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

業者してます。



他の方の回答にもある通り、至極当然の事ながら境界確認は隣地所有者と行うことになります。いったい全体、その測量会社は大丈夫でしょうか?

まずは隣地所有者の意向を確認することが先決です。登記と隣地賃借人の聞き取り等によって所有者の住所を確認し、電話もしくは書面送付によって話を進めましょう。それでうまくまとまれば問題なし。
まとまらなければ買主側と引き渡しについて要相談です。状況を説明して買主が納得すればそれで良し。納得しない場合には引き渡しの引き延ばし、売買価格の値引きや取引中止等が考えられますね。

いずれにしても3月10日期限では、期限内にまとめるのは難しいかもかもしれませんね。
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この回答へのお礼

やはり3月10日までは難しいのですね...。話がまとまらなかった場合どうなるかとても参考になりました。
早速のアドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/26 12:45

(この家の持ち主は他県に住んでおり立会いを拒否している住人の方はこの家を借りて住んでいるそうです。


立ち会い拒否ではなく、立ち会えないが正解です。
所有者でもないのに境界のことを決めるられるわけがありません。
土地の所有者に連絡しないと駄目ですね。不動産屋は大丈夫ですか。
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この回答へのお礼

早速回答していただきどうもありがとうございました。
本当に分からないことばかりで、参考になりました。

お礼日時:2009/02/26 12:21

地域性もあるかと思いますが・・


土地の境界確認は、原則として借主ではなく所有者にしていただくべきものです。
立会い依頼を業者任せにするのではなく、質問者さん自身が挨拶に出向いた方が良かったかもしれません。
豪華なものでなくていいので、石鹸とか菓子折りとか持っていくと話がしやすいと思います。
また、実際に遠方から立会い確認に来ていただいた場合には、交通費に相当する額を旅費として渡した方がいいと思います。
遠方の方への立会い依頼、確認としてこういった事を踏まえておくといいと思います。

境界確認は強制できるものではありませんから、来ていただけない場合には写真や図面による確認をしていただく、という方法もあります。

いづれの確認も拒否された場合、実際に境界がブロック塀で区画されているなど明確な場合には、隣地未確認のまま売買する事になります。
(それほど珍しい事ではありません)
境界が不明確でトラブルの原因が予想される場合、筆界特定制度を利用する選択肢があります。
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この回答へのお礼

知識不足で、とても参考になりました。
早速の回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/02/26 12:34

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